働き方改革を通じて会社の成長・発展ができるようにサポートいたします
企業活動では事業目的を達成して、企業が成長・発展するには、「ヒト」つまり人材が欠かせません。また優れた「モノ」や多くの「カネ・資金」を持ち合わせていたとしても、これらを有効活用出来るだけの能力を持った人材でなければ意味がありません。ただ能力を持った優秀な人材がいれば良いのかというとそうとも限りません。その能力が発揮出来なければ企業にとって宝の持ち腐れだからです。そのため、企業は人材の能力を如何なく発揮出来るように、快適な職場環境を提供しながら、モチベーションの維持や向上を念頭においた仕組みが必要なのです。人材の能力を伸ばして、さらに成長させていくことも大きな意味での人事制度の大きな役割となります。
そうすると会社の事業運営をしていくための仕組み、規定関係の作成・アップデートなども必要になってくるでしょう。その代表的なものに就業規則がございます。時代の要請、頻繁に行われている法改正などでさまざまな対応が必要になってきており、待ったなしの状況が続いています。政府からは働き方改革が唱えられており、労働環境が大きく変わろうとしている最中です。
また、行政機関との対応も必要になってきます。一般的なものは、社会保険を中心とした手続き関係です。そこから派生して、行政機関からの調査が行われる可能性もあり、社労士へ依頼して日々のメンテナンスをしてもらうことが重要になってきています。( ※ 手続き関係は顧問契約に含まれています )
労働基準監督署の調査では、60%以上の法令違反が発覚しており、是正勧告を受ける会社が散見されております。このことからも身近に社労士がいることが望ましい結果となっています。
下記の5項目は相談だけであれば、顧問契約に含まれます。ですが、実際に対応が必要となる場合については、個別案件のため別途相談が必要な案件になります。
※ 顧問契約を交わしていない場合でも、相談の上ご依頼を引き受ける案件です。
(1) 就業規則の作成・アップデート
(2) 人事制度の作成・アップデート
(3) 助成金の申請
(4) 労働基準監督署の調査対応
(5) 日本年金機構の調査対応 など
その他具体的なケースをご紹介しております。
※ 助成金の内容については、別ページにてご案内しておりますのでそちらをご覧ください。
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日頃の疑問について東京都昭島市・立川市・八王子市を中心に活動している社労士(TS人事労務オフィス)がお答えいたします。今回の疑問は、「雇用契約書は作成しないといけないのか?」になります。雇用契約書とは、会社と従業員との間で、労働契約の内容を明らかにするための契約書類です。2023.01.28雇用契約書は作成しないといけないのか? | TS人事労務オフィス
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