労務相談とは経営者の人材(従業員)について考えていることを社労士とコミュニケーションすることです
労務相談から経営課題を解決して会社の成長・発展をサポートいたします
TS人事労務オフィス
労務管理についてもアドバイスしています
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労務相談とは・・・?

社会保険労務士は、企業における採用から退職まで「従業員の労働・社会保険に関する諸問題」に応じるなど、人材に関連する内容をすべて含んでいるため広範囲に及びます。

 

労務相談をひとことで表現すると、人材に関するすべての事柄の相談といえます。

具体的にいうと、

① 社会保険の手続き

② 毎月の給与計算

給与計算に伴う勤怠管理

④ 賃金制度の作成・見直し

人事制度の作成・見直し

⑥ 従業員の待遇のひとつである福利厚生

⑦ 従業員が職場で快適に働くことができる安全衛生体制

などがほんの一例ですがすべて労務相談にあてはまるものです。

 

労務相談は、人材=従業員についてのことなので、労務相談は尽きることがないです。下記の【人事・労務面で課題となっている事項】も数多くあることから会社では、重要な課題と捉えていることがわかります。なので、課題と捉えている事項であったり、経営者の人材について考えていることをご相談いただければ、これからやりたいことへのヒントになったり・解決の方向性が見えてくるのではないでしょうか。

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Point

法改正された働き方改革でも労務相談は増えています

2018年6月に成立した「働き方改革関連法」が、2019年4月から順次施行されています。正式名称は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律で8本の労働法の改正を行うための法律です。

 

1.労働基準法

2.労働安全衛生法

3.労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

4.じん肺法

5.雇用対策法

6.労働契約

7.短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

8.労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

法改正された働き方改革でも労務相談は増えています

( 続き )

内容については、

第1の柱:働き方改革の総合的かつ継続的な推進(雇用対策法改正)

 

第2の柱:長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現等(労働基準法等改正)

(1)時間外労働の上限規制の導入

(2)長時間労働抑制策・年次有給休暇取得の一部義務化

(3)フレックスタイム制の見直し

(4)企画型裁量労働制の対象業務の追加

(5)高度プロフェッショナル制度の創設

(6)勤務間インターバル制度の普及促進

(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法改正)

(7)産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法・じん肺法改正)

 

第3の柱:雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

(1)不合理な待遇差を解消するための規定

(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)・労働契約法改正)

(2)派遣先との均等・均衡待遇方式か労使協定方式かを選択

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)の改正)

(3)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

(4)行政による履行確保措置と裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備

このような内容に変わりました。会社の人事総務の担当者は大変だったと思いますが、対応はもう終わりましたか?

 

これだけ法改正があったため、お困りの事案も多数ございます。社労士などの専門家に労務相談をしてみてください。ご不明な点はいつでも相談を承ります。

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今後の労務相談は・・・

 

基本的に政府の方針に沿った形で法改正も頻繁に行われています。また2022年度の経済財政運営と改革の基本方針をみてもまだまだ考えていかなければいけない課題も残されております。法改正の問題だけ対応するのではなく、日々の問題・経営課題にも直面しており、解決しなければいけないことはたくさんあります。このようなときには、経営者の皆様は社労士と労務相談を行いながらこれらの問題・課題の解決を図りたいところです。

 

労務相談を通じて社労士と一緒に経営課題を解決していきませんか
労務相談を繰り返し行いながら、従業員に関する経営課題を解決するためのヒントを見つけていきませんか。会社が持続的に成長・発展していくためには、人材(従業員)の課題は避けて通れないものです。特に中小企業の経営者様は、従業員に話にくい経営課題もあるのではないでしょうか。そんなときには、顧問契約している社労士は心強い味方になってくれます。さまざまなケースに立ち会っているので、労務相談を繰り返しながら解決のヒントが見つかるのではないでしょうか。また法改正などの情報も入手でき、準備対応の時間も確保できることでしょう。お気軽にサポート内容などお問い合わせください。
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東京都・神奈川県・埼玉県・山梨県を中心に全国対応を実施しているTS人事労務オフィスでは、経営者様のお困り事・ご心配事・対応に苦慮している労務管理給与計算就業規則などについてサポートしております。

概要

事務所名 TS人事労務オフィス
代表者(フリガナ) 流石 武男 (サスガ タケオ)
設立年月日 2021年4月
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毎月1度は会社の事務所へ訪問して、経営者様を悩ませる雇用契約書労務管理就業規則などの労働条件、毎月対応しなければいけない給与計算、そして“人”に関する経営課題を解決するためにコミュニケーションを取りながら対応しています。また労働保険や社会保険などの行政機関への各種手続きも行っております。条件・要件が合えば申請可能な助成金の対応も承りますので是非ご連絡ください。
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