経営者の人材について考えていることを聞くのが労務相談です
労務相談から経営課題を解決して会社の成長・発展をサポートいたします
TS人事労務オフィス
労務管理についてもアドバイスしています

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労務相談とは・・・?

社会保険労務士は、企業における採用から退職まで「従業員の労働・社会保険に関する諸問題」に応じるなど、人材に関連する内容をすべて含んでいるため広範囲に及びます。

 

労務相談をひとことで表現すると、人材に関するすべての事柄の相談といえます。

具体的にいうと、

① 社会保険の手続き

② 毎月の給与計算

③ 給与計算に伴う勤怠管理

④ 従業員の待遇のひとつである福利厚生

⑤ 従業員が職場で快適に働くことができる安全衛生体制

などがほんの一例ですが労務相談にあてはまるものです。

 

労務相談は、人材=従業員についてのことなので、話は尽きることがないです。下記の【人事・労務面で課題となっている事項】も数多くあることから会社では、重要な課題と捉えていることがわかります。なので、課題と捉えている事項であったり、経営者の人材について考えていることをご相談いただければ、これからやりたいことへのヒントになったり・解決の方向性が見えてくるのではないでしょうか。

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Point

法改正された働き方改革とは・・・?

2018年6月に成立した「働き方改革関連法」が、2019年4月から順次施行されています。正式名称は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律で8本の労働法の改正を行うための法律です。

 

1.労働基準法

2.労働安全衛生法

3.労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

4.じん肺法

5.雇用対策法

6.労働契約

7.短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

8.労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

法改正された働き方改革とは・・・?

( 続き )

内容については、

第1の柱:働き方改革の総合的かつ継続的な推進(雇用対策法改正)

 

第2の柱:長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現等(労働基準法等改正)

(1)時間外労働の上限規制の導入

(2)長時間労働抑制策・年次有給休暇取得の一部義務化

(3)フレックスタイム制の見直し

(4)企画型裁量労働制の対象業務の追加

(5)高度プロフェッショナル制度の創設

(6)勤務間インターバル制度の普及促進

(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法改正)

(7)産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法・じん肺法改正)

 

第3の柱:雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

(1)不合理な待遇差を解消するための規定

(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)・労働契約法改正)

(2)派遣先との均等・均衡待遇方式か労使協定方式かを選択

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)の改正)

(3)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

(4)行政による履行確保措置と裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備

このような内容に変わりました。会社の人事総務の担当者は大変だったと思いますが、対応はもう終わりましたか?

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今後の労務相談は・・・

 

基本的に政府の方針に沿った形で法改正も行われています。また2022年度の基本方針をみてもまだまだ考えていかなければいけない課題も残されております。法改正の問題だけではなく、日々の問題・課題にも直面している人事・労務だけでは対応も難しい面もあるのではないでしょうか。このようなときには、社労士と相談しつつ問題・課題の解決を図りたいところです。

 

 

労務相談を通じて東京の社労士と一緒に課題の解決を図りましょう
会社が持続的に成長・発展していくためには、人材の課題については避けて通れないものです。特に中小企業の経営者様は、従業員に話にくい人材課題もあるのではないでしょうか。そんなときには、顧問契約など身近にいる社労士は心強い味方になってくれます。さまざまなケースに立ち会っているので、解決のヒントが見つかるのではないでしょうか。また法改正などの情報も入手でき、準備対応の時間も確保できることでしょう。お気軽にサポート内容などお問い合わせください。
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