DICTIONARY
用語集
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同一労働同一賃金とは・・・

正式名称は「労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律」です。これを省略して「待遇確保推進法」となり、通称同一労働同一賃金となっています。雇用形態が多様化する中で、雇用形態による労働者の待遇等の格差等を是正し、雇用形態にかかわらず充実した職業生活を営むことができる社会の実現を目指して2015年9月に公布・施行されました。

 

厚生労働省では同一労働同一賃金について、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すもので、同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにすることをいいます。

 

同一労働同一賃金とは、雇用形態の違いがあるだけで、同じ仕事をしているのであれば、同じ待遇をしてくださいというものです。ここでいう待遇とは賃金に限らず、教育訓練や福利厚生等についても含むというものです。