日頃の疑問について社労士がお答えいたします
今回の疑問は、「労働保険料はどうやって計算するのか?」です
TS人事労務オフィス
給与計算についても対応しています
疑問

そもそも労働保険とは・・・?

労働保険とは、①労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と②雇用保険を総称した言葉です。

 

① 労災保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して必要な給付を行います。

② 雇用保険は、労働者が失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、教育訓練を受けた場合に必要な給付を行います。

 

事業主は、労働者を1人でも雇っていれば労働保険に加入し、労働保険料を納付する必要があります。

 

※ 労災保険、雇用保険とも国が管掌しており、保険給付の財源として保険料を徴収することになっています。

労働保険の年度更新とは?

健康保険・厚生年金などの社会保険料は毎月納付しなければいけませんが、労働保険料は、1年に一度申告して納付することになっています。そのことを労働保険の年度更新と役所では表現しています。

 

労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。つまり先払いして後で、過不足を精算する方式です。

 

これを「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間に、労働基準監督署、都道府県労働局及び金融機関で手続を行うことになります。

アドバイスとして

社労士と顧問契約を結んでいれば、上記の労働保険料についてアドバイスがもらえるようになるでしょう。

 

労働保険料は、従業員に支払っている給与を元に計算することになります。

簡単に言えば給与に保険料率を掛けた金額を申告・納付することになりますが、

〇 誰が労働保険の対象になるのか

〇 労働保険料を計算する給与はどの項目なのか

〇 保険料率は何%か

〇 労働保険料の支払方法

をその都度確認する必要がありますので、ご注意ください。

労働保険料の申告・納付(労働保険の年度更新)に関してサポート
労働保険料の計算、労働保険の年度更新手続きは社労士にお任せください

1年に一度行う労働保険料の計算は、金額も多額になります。そのため会社の資金繰りにも影響します、ご注意ください。そして助成金の申請をご検討されているのであれば、忘れずに手続しないといけない労働保険の年度更新。労働保険料の計算にあたり、注意しなければいけないポイントもございますので、お気軽にサポート内容や契約金額などお問い合わせください。
お気軽にお電話でご連絡ください
070-4422-1875 070-4422-1875
受付時間:9:00~18:00
About

昭島市・立川市・八王子市など多摩地区を中心とした東京都から経営者様が経営判断を下せるように的確な情報提供でサポートします

概要

事務所名 TS人事労務オフィス
住所 〒196-0004
東京都昭島市緑町1-17-26
Google MAPで確認する
電話番号 070-4422-1875
営業時間 9:00~18:00
事前にご連絡頂ければ土日祝も対応可
定休日 土、日、祝
最寄り駅 昭島駅から徒歩15分

アクセス

会社のオフィスへ訪問して、経営者様を悩ませる労務管理就業規則から給与規定などの労働条件、人事制度から経営課題に関するご提案やアドバイスをいたします。また労働保険や社会保険などの行政機関への各種手続きも実施しております。条件・要件が合えば申請可能な助成金の対応も承りますので是非ご連絡ください。会社の実情に合った顧問契約や単発・スポットでのご依頼も承っております。
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事