労働保険とは、①労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と②雇用保険を総称した言葉です。
① 労災保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して必要な給付を行います。
② 雇用保険は、労働者が失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、教育訓練を受けた場合に必要な給付を行います。
事業主は、労働者を1人でも雇っていれば労働保険に加入し、労働保険料を納付する必要があります。
※ 労災保険、雇用保険とも国が管掌しており、保険給付の財源として保険料を徴収することになっています。