算定基礎届は周辺業務も含めて重要度が高い内容のためサポートが必要です
算定基礎届は役所への提出書類ですが仕組みを理解しないと対応が難しいものとなっているので是非社労士にご相談ください
TS人事労務オフィス
労働保険料についてもアドバイスしています

健康保険および厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬(給与)と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月~6月)の報酬月額(給与)を算定基礎届(正確には被保険者報酬月額算定基礎届70歳以上被用者算定基礎届)により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

健康保険・厚生年金の費用徴収又は一部の保険給付について、報酬(給与)を基礎としてその額を計算することが原則とされています。しかし、実際に労働者が受ける報酬(給与)の支払形態や額は様々であるため、各々の報酬(給与)を基準としていたのでは、業務が混乱してしまいます。そこで、千差万別の労働者の報酬月額(給与)を、区分(等級)に当てはめて計算することとしました。これを標準報酬月額といいます。

1年に一度対応が必須な算定基礎届の対応を社労士にご相談ください

先程算定基礎届の説明をいたしましたが、「定時決定」・「標準報酬月額」など専門用語が飛び交っています。なかなか理解が深まらない理由です。そのため、労務管理の対応にお困りの企業様などご支援いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

算定基礎届での対応事項は?
Check!
東京で労務管理の構築をサポート
算定基礎届など定期的行わなければいけない労務管理業務が数多くございます。うっかり忘れてしまったということがないように東京の社労士にお任せ下さい。
算定基礎届は、言いかえれば標準報酬月額を見直すための作業です。標準報酬月額を見直すタイミングはいくつかございますのでご確認ください。
Step1

資格取得時の決定

従業員が入社したときに就業規則労働契約などに基づいた給与を届け出るのですが、このときに標準報酬月額を決定します。

① 入社時期が1月1日から5月31日まで  ・・・ その年の8月まで

② 入社時期が6月1日から12月31日まで ・・・ 翌年8月まで

この時決定した標準報酬月額を①・②までの各月の標準報酬月額とする。標準報酬月額の決定

Step2

定時決定(=算定基礎届

標準報酬月額は、原則毎年1回決定され、決定された標準報酬月額が1年間使用される。それが、7月1日時点で会社に在籍している従業員が対象になります。

4月・5月・6月の3カ月間に受けた報酬(給与)の平均金額を報酬月額として標準報酬月額を決定する。この時決定した標準報酬月額は、原則その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とします。

● 17日未満など労働日数が少ない場合は、計算する報酬から除く。

● 6月1日から7月1日までの間に入社した従業員も定時決定の対象から除く。

● 7月から9月までに何らかの改定が予定されている従業員も定時決定の対象

  から除く。

Step3

随時改定

昇給や降給によって、報酬(給与)が著しく高低・変動が生じた場合に、標準報酬月額を改定します。

3要件を満たしたときに随時改定の対象

① 固定的賃金の変動または賃金体系の変更があった

② 継続した3カ月間すべて労働日数が17日以上あること

③ 報酬が2等級以上の差が生じていること

   ※ 残業手当は、固定的賃金ではないので随時改定の対象にはなりません。

● 改定時期が1月1日から6月30日まで  ・・・ その年の8月まで

● 改定時期が7月1日から12月31日まで ・・・ 翌年8月まで

この時決定した標準報酬月額を各月の標準報酬月額とする。

Step4

育児休業等の終了時改定

産前・産後休業や育児休業が終了した際も、標準報酬月額の改定が出来ます。

① 1等級差でも改定

② 報酬支払基礎日数の条件は1ヶ月以上

③ 従業員からの申し出(任意)

⇒ 育児期間中の保険料負担を少しでも軽くすることが目的

● 改定時期が1月1日から6月30日まで  ・・・ その年の8月まで

● 改定時期が7月1日から12月31日まで ・・・ 翌年8月まで

この時決定した標準報酬月額を各月の標準報酬月額とする。

算定基礎届の行き着く先は?

定時決定(=算定基礎届)だけでは終わりません

ではどこまでする必要があるのでしょうか

実際の給与と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、毎年7月1日現在で使用している労働者の3カ月間の給与を算定基礎届により提出して、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。そうすると標準報酬月額が確定するので、そこから社会保険料の金額を計算・決定することができます。決定した社会保険料は、9月の給与より控除されて毎月末に日本年金機構へ支払が行われてひとつの流れが完了いたします。

簡単にお伝えいたしましたが、かなりの事務量になります。そして金額を間違えると影響が大きくなり、また締め切り時間との兼ね合いもあり精神的負担も大きくなります。社会保険(厚生年金・健康保険)では料率も変わることがあるため、この点でも注意する必要があります。このように算定基礎届をひとつ見てみてもさまざまなポイントで対応が必要になりますので、東京の社労士に相談いただいてサポート体制構築の検討をされてみてはいかがでしょうか。

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