算定基礎届(定時決定)とはどのようなものなのか社労士が解説
算定基礎届(定時決定)は日本年金機構へ提出する書類ですが仕組みを理解しないと対応が難しいため是非にご相談いただいて心配事を解決しましょう
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算定基礎届(定時決定)とは・・・

算定基礎届(定時決定)とは日本年金機構への提出書類の名称になります。書類の正式名称は「健康保険・厚生年金保険/被保険者報酬月額算定基礎届」のタイトルとなっており、略して算定基礎届と表現しています。この手続を法律用語では「定時決定」と表現しております。

 

算定基礎届でしなければいけないことは、従業員の実際の給与と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在に使用しているすべての従業員の3ヶ月間(4月・5月・6月)の給与を算定基礎届により届出をして、厚生労働大臣がこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を見直します。これを定時決定といいます。再決定された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

 

健康保険・厚生年金の費用徴収又は一部の保険給付について、給与を基礎としてその額を計算することが原則とされています。しかし、実際に従業員が受ける給与の支払形態や金額は様々であるため、各々の給与を基準としていたのでは、業務が混乱してしまいます。そこで、千差万別の従業員の給与を、区分(等級)に当てはめて計算することとしました。これを標準報酬月額といいます。

算定基礎届を提出する理由は・・・

なぜ算定基礎届を提出しなければいけないのかというと、国(日本年金機構)では日本にある会社のすべての従業員の給与を把握しているわけではありません。そのため1年に一度定期的に算定基礎届を提出してもらい、そのときの現状を把握した上で、実際の給与に見合った社会保険料を負担してもらう必要があるわけです。従業員からしてみると算定基礎届を1年に一度提出してもらうおかげで、原則65歳から受け取れる年金の金額にきちんと反映させることができるのです。だから算定基礎届は大事な提出書類になるのです。

1年に一度対応が必須な算定基礎届(定時決定)の対応は社労士にご相談して対応してもらいましょう

算定基礎届(定時決定)について説明をしましたが、「定時決定」・「標準報酬月額」など専門用語が飛び交いわかりにくい内容です。そのため、経営者様で対応にお困りの場合にはお気軽にお問い合わせください。

算定基礎届(定時決定)での対応事項は?
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算定基礎届(定時決定)など決まった時期に行わなければいけない業務が数多くございます。ついうっかり忘れてしまったということがないように社労士にお任せ下さい。
Step 1

算定基礎届(定時決定)で重要なことは・・・

 

算定基礎届を作成して日本年金機構へ提出する目的は、実際の給与と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で在籍しているすべての従業員の3ヶ月間(4月・5月・6月)の給与を基準に標準報酬月額を決定してもらうことです。あくまで厚生労働大臣が決定します。その標準報酬月額を決めるにあたって必要となるキーワードがございますので押さえておいてください。

Step 2

算定基礎届(定時決定)でのキーワードその1

 

算定基礎届ではすべての従業員について給与情報を提出してもらうことになっていますが、一部対象外の方がいらっしゃいますので確認して見ましょう。

 

● 提出の対象となる被保険者(従業員)の範囲

7月1日現在のすべての従業員が、算定基礎届(定時決定)の対象となりますが、次の①~④のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。

  ① 6月1日以降に資格取得した方

  ② 6月30日以前に退職した方

  ③ 7月改定の月額変更届を提出する方

  ④ 8月か9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方

Step 3

算定基礎届(定時決定)でのキーワードその2

 

算定基礎届においての給与(=報酬)はどのようなものが含まれて、どのようなものが含まれないのか確認しましょう。

 

● 「算定基礎届」での報酬とは・・・

標準報酬月額の対象となる報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、従業員が労働の対償として受けるすべてのものを含みます。また、金銭(通貨)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。ただし、臨時に受けるものや、年3回以下支給の賞与等は、報酬に含みません。

Step 4

算定基礎届(定時決定)でのキーワードその3

 

算定基礎届で確認しなければいけない4月・5月・6月でも注意が必要です。Step 3での報酬について例外事項や出勤ができなかったなどが生じたため通常の月と比べて減額されていることがあるかもしれません。そのようなときの対応はどのようになるのでしょうか、確認して見ましょう。

 

● 支払基礎日数とは・・・

算定基礎届に記入をする支払基礎日数とは、その報酬の支払い対象となった日数のことをいいます。時給制・日給制の場合は、実際の出勤日数(有給休暇も含みます。)が支払基礎日数となります。月給制・週給制の場合は、出勤日数に関係なく暦日数になります。

算定基礎届においては毎年7月1日現在で使用される全従業員について、同日前3ヶ月間(4月・5月・6月、いずれも支払基礎日数17日以上)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定することになっています。

算定基礎届(定時決定)を提出した後は?

算定基礎届ではどこまで対応する必要があるのでしょうか?

 

もう一度確認すると算定基礎届では、7月1日時点で会社に在籍している従業員が対象になり、原則毎年1回標準報酬月額が見直され、見直された標準報酬月額を1年間使用することになります。つまり4月・5月・6月の3ヶ月間に受けた報酬(給与)の平均金額を報酬月額として標準報酬月額が決定します。このために算定基礎届を日本年金機構へ提出することになります。この時決定した標準報酬月額は、原則その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とします。

 

● 17日未満など労働日数が少ない場合は、計算する報酬から除く。

● 6月1日から7月1日までの間に入社した従業員も算定基礎届(定時決定)の対象から除く。

● 7月から9月までに何らかの改定が予定されている従業員も算定基礎届(定時決定)の対象から除く。

算定基礎届を提出すると後日、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が会社へ届きます。その書類に今後の決定された標準報酬月額が記載されているので、そこから見直された社会保険料の金額を計算・決定することができます(そのため算定基礎届は重要な書類になるのです。)。決定した社会保険料は、9月の給与より控除されて毎月末に日本年金機構へ支払が行われてひとつの流れが完了することになります。算定基礎届を提出して終わりではなく、その後も続きがあるのでご注意ください。

 

簡単にお伝えいたしましたが、算定基礎届では、従業員の実際の給与と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、毎年7月1日現在に使用しているすべての従業員の3ヶ月間(4月・5月・6月)の給与を算定基礎届により届出をして、厚生労働大臣がこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を見直します。このため標準報酬月額を決定するための仕組み・ルールを押さえて対応するのは、かなりの対応力と事務負担になります。当然給与計算にも大きく関係してきます。そして金額を間違えると影響が大きくなり、また締め切り時間との兼ね合いもあり精神的負担も大きくなります。またパートとはいっても社会保険の対象者となる方々もどんどん広がっているところです。かつては社会保険(厚生年金・健康保険)の料率も変わることがあったため、この点でも注意する必要がありました。このように算定基礎届をひとつ見てみてもさまざまな項目で対応が必要になりますので、専門家である社労士に相談いただいてサポート体制構築の検討をされてみてはいかがでしょうか。

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