健康保険および厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬(給与)と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月~6月)の報酬月額(給与)を算定基礎届(正確には被保険者報酬月額算定基礎届70歳以上被用者算定基礎届)により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
健康保険・厚生年金の費用徴収又は一部の保険給付について、報酬(給与)を基礎としてその額を計算することが原則とされています。しかし、実際に労働者が受ける報酬(給与)の支払形態や額は様々であるため、各々の報酬(給与)を基準としていたのでは、業務が混乱してしまいます。そこで、千差万別の労働者の報酬月額(給与)を、区分(等級)に当てはめて計算することとしました。これを標準報酬月額といいます。