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企業様への最新のお知らせや、人事や総務、経営など会社の管理部門に関するお役立ち情報などを随時更新しております。社労士として東京の企業様を中心に労務管理や経営のサポートをしております。労働保険や社会保険など各種手続きや助成金の申請、人事制度の制定などで分からないことがあれば、社労士までお気軽にお問い合わせください。
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キャリアアップ助成金・正社員化コースをもらうためには、準備や段取りがあります。2022年12月に制度変更があったのならば、なおさら注意が必要です。そのため専門家に依頼することをお勧めいたします。東京都の昭島市・立川市・八王子市を中心に活動している社労士がアドバイスいたしますのでこれを機会に相談してみませんか?2023.03.12キャリアアップ助成金の正社員化コースに2022年12月から加算の制度変更があったのをご存じですか?
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企業は労働安全衛生法第66条に基づき、医師による健康診断を労働者に受診させなくてはいけません。従業員の健康確保のため、企業が果たさなくてはならない役割ともいえます。それだけでは終わらず、診断結果を適切に管理・把握することも求められています。詳しい内容については、東京で専門知識豊富な社労士にご相談ください。2023.02.11健康診断について知りたい内容は社労士へ | 東京の社労士ならTS人事労務オフィス
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日頃の疑問について東京都昭島市・立川市・八王子市を中心に活動している社労士(TS人事労務オフィス)がお答えいたします。今回の疑問は、「雇用契約書は作成しないといけないのか?」になります。雇用契約書とは、会社と従業員との間で、労働契約の内容を明らかにするための契約書類です。2023.01.28雇用契約書は作成しないといけないのか? | TS人事労務オフィス
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日頃の疑問について東京都昭島市・立川市・八王子市を中心に活動している社労士(TS人事労務オフィス)がお答えいたします。今回の疑問は、「口頭だけで労働契約は成立するのか?」になります。そもそも労働契約とは、労働者が使用者に労務を提供することを、使用者がこれに対し賃金を支払うことを約束するものです。2023.01.21口頭だけで労働契約は成立するのか? | TS人事労務オフィス
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キャリアアップ助成金の短時間労働者労働時間延長コースをもらうためには、準備や段取りがあります。順番を間違えると貰うことができなくなりますのでご注意ください。そのため専門家に依頼することをお勧めいたします。東京都の昭島市・立川市・八王子市を中心に活動している社労士がアドバイスいたしますのでこれを機会に相談してみませんか?2023.01.13キャリアアップ助成金の短時間労働者労働時間延長コースをご存じですか | TS人事労務オフィス
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早期退職制度は企業の若返りを促したり、長期的に見た人件費を削減したりするための手段として検討したい人事制度のひとつです。ただし、制度設計や運用方法を誤ってしまうと、優秀な人材流出など思わぬ方向に進んでしまう懸念も潜んでいます。そうならないためにも、早期退職制度の導入を検討する際には、東京都昭島市・立川市・八王子市を中心に活動している社労士へ相談してみませんか。2023.01.04早期退職制度とは・・・ | 東京の社労士なら多業界の経験豊富なTS人事労務オフィス
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働き方の選択肢は今後どんどん増えていくでしょう。そのひとつが週休3日制です。ただそれには企業として解決していかなくてはいけない課題があるでしょう。中長期の視点から企業課題と向き合ったうえで、検討してみてはいかがでしょうか。東京の昭島市・立川市・八王子市を中心に活動している社労士にご相談ください。2022.12.30週休3日制の目的や課題とは・・・ | 東京の社労士なら多業界の経験豊富なTS人事労務オフィス
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社内規程が、社内の秩序を統制する目的で作成されるもので、組織体制や企業文化形成のために重要な意味を持っています。また、従業員が安心して業務に専念できる環境を構築するという重要な役割を担っている側面もあります。そのような規程作成をご検討なら東京の昭島市・立川市・八王子市を中心に活動している社労士にご相談ください。2022.12.15社内規程についてのご対応は・・・ | 東京の社労士なら多業界の経験豊富なTS人事労務オフィス
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労務管理は「人」に関する組織全体の管理を行うため、業務の幅が広いことが特徴です。だからといって疎かにすれば、従業員との間に後々大きなトラブルにつながるリスクも潜んでいます。そういった芽を摘むためにも対応が必要な理由です。労務管理をしてこなかった・手を焼いている企業様は東京の昭島市・立川市・八王子市を中心に活動している社労士にご相談ください。2022.12.03労務管理の目的や課題とは・・・ | 東京の社労士なら多業界の経験豊富なTS人事労務オフィス
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時間外労働の割増率は、長時間労働をした場合に生じるものです。これ自体は仕方がありません。しかし時間外労働の上限規制の問題とも相まって、対応を先延ばしにできないものです。労働時間管理の結果が思うようにいかない企業様は東京の昭島市・立川市・八王子市を中心に活動している社労士にご相談ください。2022.11.27法改正された時間外労働の割増率とは・・・ | 東京の社労士なら多業界の経験豊富なTS人事労務オフィス