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年収の壁とは・・・

パートやアルバイトで働く皆様は扶養になっている方が多くいらっしゃいます。そういう皆様は、

● もっと働きたいけれど、年収が一定の水準を超えると厚生年金や医療保険などの社会保険料の負担が発生してしまい手取り収入が減ってしまう。

● 年収が増えると扶養から外れてしまう。

こういった理由などで、働き過ぎないように年収をコントロールしている人が現状は多数いらっしゃいます。このように、税金や社会保険料の負担をしないように年収を抑えようと意識する金額のボーダーラインが、いわゆる「年収の壁」といわれるものです。

 

つまり就労時間・年収を社会保険料や税金を負担しなくて済むようにコントロールするラインを「年収の壁」と表現しています。

なぜ「年収の壁」を意識するのか?

現在の社会保険制度では、会社員の配偶者など一定収入がない人は被扶養者として社会保険料を負担していません。( ※ しかし自営業者などの人は配偶者であったとしても社会保険料を負担しています。)

こういう人たちがパートやアルバイトなどで働き、その収入が一定額を超えた場合、社会保険料の負担が発生してしまい、結果として手取り収入が減少します。このような形で手取り収入が減らないように年収を抑えようと意識する金額のボーダーラインがいわゆる「年収の壁」です。

 

「年収の壁」のボーダーライン手前では、社会保険料の負担をしなくてよかったものが、年収106万円か130万円を超えてしまうと、それぞれ年額で(一般的なケース)約16万円か約27万円の追加負担(この金額が手取りで減る)が生じます。これが皆様の敬遠する理由である年収の壁となるのです。手取りが減った分をカバーしようとするとさらにどれだけ働けばいいのでしょうか?

 

もう少し具体的にお伝えすると、

160,000円 ÷ 時給1,000円 = 160 時間

これは少し頑張って働けば年収が減った分をカバーできるとなるでしょうか。という意味です。なかなか高いハードルですよね。当然社会保険に加入できるとメリットはあるのですが、それ以上のインパクトになるので「年収の壁」として立ちはだかっているのでしょう。

Check Point

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年収の壁のボーダーラインを確認する前に・・・

配偶者が年収の壁を設けていることは、税金や社会保険のルール上の「被扶養者」として働くことを意味します。収入を一定以内に収めることで、税金や社会保険料の負担を抑えることができるからです。逆の言い方をすると、もっと働くことができるが意思をもって抑えているので、デメリットともいえるかもしれません。

ここで年収の壁として気をつけたいのは、税金と社会保険の扶養の基準が違うことです。そのため、社会保険の扶養に入っていても、税金の扶養からは外れるということがありえます。

 

〇 税金のルール

配偶者を扶養している場合は「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を、一定以上の親族を扶養している場合は「扶養控除」を使えます。これにより扶養している人の課税対象となる所得が減り、納税金額が下がります。そのことで節税になっているのです。

 

〇 社会保険のルール

配偶者の年収を調整することで社会保険料の支払いが免除されます。日本ではすべての国民が何らかの社会保険に加入する必要があり、健康保険料や年金保険料を負担するのが原則です。しかし社会保険の扶養に入ると、これらの社会保険料を合法的に支払う必要がなくなります。

 

それでは具体的に見ていきましょう。

年収の壁のボーダーライン : 税金面

年収の壁の税金面ですが、2つございます。

 

● 住民税  ・・・  年収100万円ライン

個別の市区町村にて違いがあるのですが、年収100万円が目安といわれています。

 

● 所得税  ・・・  年収103万円ライン

年収103万円を超えると、扶養する人と、される人にそれぞれの税金に影響があります。最初に扶養する人から確認しましょう。例えば夫が会社員、妻が年収103万円以内で働いている場合、夫は配偶者控除が使えます。しかし妻の年収が103万円を超えると配偶者控除が使えなくなります。ただし配偶者控除は使えませんが、代わりに配偶者特別控除が使えるため、すぐに税負担が増えるわけではありません。扶養する人の税負担が増えるのは、「年収150万円」を超えると税負担が増えることになります。

 

次に、配偶者への影響も見てみましょう。所得税では、年間所得金額が2,400万円以下であれば48万円の基礎控除が使えます。先に見た住民税の基礎控除よりも5万円多く、そして給与所得控除の最低額は住民税と同じく55万円です。従って、基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円の合計103万円までは、所得税は一切かかりません。103万円を超えると、超えた部分に対し5~45%の所得税がかかります。

 

税金面では、年収の壁としての視点から見ると大きな壁ではありません。それは、手取りが大きく落ち込む問題は税金面ではないからです。そこが社会保険との大きな違いです。

年収の壁のボーダーライン : 社会保険面

社会保険の視点から見ると年収の壁は大きく2つございます。それぞれ見ていきましょう。

 

● 130万円

年収130万円を超えると、勤務先や働き方に関係なく社会保険の扶養の対象外になります。つまり扶養から強制的に外れるということです。その場合、働いている方の勤務先での労働条件で、社会保険に加入するかの可否が決定されます。加入する必要がない場合には、本人が国民健康保険や国民年金に加入する必要が出てきます。国民健康保険料は収入に応じて変動し、お住まいの地方自治体によって計算方法が変わります。国民年金は一律の金額になります。

 

● 106万円

年収が106万円を超えると、社会保険の扶養から外れる可能性が出てきます。2020年の法改正により、2022年10月に社会保険のルールが変わりました(2024年10月にも改正あり)。

 

以下の全てを満たすと、パートであっても勤務先で社会保険に加入しなければいけなくなります。

① 勤め先の事業所の従業員数が100人(最終的に50人)を超える

② 勤務期間が2ヶ月以上

③ 月の賃金が88,000円以上(年収106万円以上)

④ 週の労働時間が20時間以上

⑤ 学生ではない

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「年収の壁」を設けている制度の弊害への課題・問題

これまで年収の壁について触れてみました。最近年収の壁について注目されています。その理由は、岸田首相が2023年2月1日、「年収の壁」問題の解消に向けて制度を見直す考えを示したことです。パート主婦などの短時間労働者が、一定以上に労働時間を増やすと、社会保険制度・所得税制の扶養者の扱いから外れてしまい、手取りの収入が減ってしまう(=働き損)ことを言っている。この問題は、年収の壁を避けるために労働時間を調整することで人手不足問題を深刻にさせたり、女性の活躍を妨げてしまう、といったことが問題として挙げられていることです。

 

この制度ができた当時は時代背景・必要性が高かったのですが、現在ではこの制度がそぐわなくなっていることは否めないところです。

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