労働契約とは、労働者が使用者に労務を提供することを、使用者がこれに対し賃金を支払うことを約束するものであり、この内容として、賃金・労働時間・休日・休暇など職場内の労働条件を取り決めるものです。
労働契約法第6条には労働契約の成立についてこのように記されています。
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
労働契約とは、労働者が使用者に労務を提供することを、使用者がこれに対し賃金を支払うことを約束するものであり、この内容として、賃金・労働時間・休日・休暇など職場内の労働条件を取り決めるものです。
労働契約法第6条には労働契約の成立についてこのように記されています。
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。