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労働契約の成立条件は、文書を取り交わすことが条件となっているわけではないので、口頭の合意によっても成立いたします。

 

結論:口頭だけで成立する

 

 

 

口頭だけで労働契約は成立する理由は・・・

そもそも労働契約とは、労働者が使用者に労務を提供することを、使用者がこれに対し賃金を支払うことを約束するものであり、この内容として、賃金・労働時間・休日・休暇など職場内の労働条件を取り決めるものです。

 

労働契約法第6条には労働契約の成立についてこのように記されています。

 

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

 

このように記されています。なので、口頭はダメなので書類で記載しないと成立しません、などとは言っていないことから口頭でも成立する理由です。

口頭だけで労働契約は成立するが・・・注意してほしい内容補足として

労働契約法第4条2項では労働契約の内容についてこのように記されています。

労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとする。

 

このように記されているので、「労働契約についても書面の用意は必要ないのか」と思われた方もいらっしゃったかもしれません。労働契約法ではそのとおりなのですが、労働基準法で、このような記載がございます。

〇 労働基準法第15条1項

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

〇 労働基準法施行規則第5条

労働契約締結の際に労働者に対して口頭又は書面で明示するが、必ず伝えておかなければいけない事項は、書面の交付により明示しなければならない。

 

このように記載されております。

つまり、労働契約自体は、口頭でもかまわないが、労働条件については、きちっと説明できる書面で明確にして伝えることとなります。

あとで、「言った」・「言わない」のトラブルや考え方の行き違いによるトラブルを防止する効果も見込めます。

口頭だけで労働契約は成立するが・・・アドバイスをするとしたら

疑問:口頭だけで労働契約は成立するのか?

 

このような疑問があるのだけれども教えてほしいと思われている方からしてみれば、

 

口頭でも労働契約は成立しますよ、上記に記載されているような理由で。

だから労働契約については、口頭で本人にお伝えした上で、書面にした『雇用契約書兼労働条件通知書』を交付して、本人に合意してもらったうえで、サインをもらってください。

 

このようなアドバイスを頂ける方が身近にいればなおよろしいのではないでしょうか。

口頭だけで労働契約は成立するが・・・書面で残すように注意しましょう

雇用形態に応じて、雇用契約書を作成しないケースもあるようです。つまり、正社員には雇用契約書を取り交わすけど、アルバイト・パートといった有期雇用の場合、雇用契約書をそもそも作成していないことがあるようです。

 

しかしこれでは、人事担当者にうまく内容が伝えられず、のちのち入社手続きや給与の支払いなどで後手後手の対応になってしまい、忙しい担当者に余計な時間を取らせるだけではなく、誤った対応になってしまいトラブルの原因につながってしまうことになります。トラブルを避けるためにも、雇用契約書を作成することをお勧めいたします。労働条件を明示した内容で、労働者の合意を得た書類の雇用契約書を取り交わしましょう。雇用契約書は労働条件通知書と兼用できるので、効率化にもつながります。

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「口頭で労働契約は成立する」ことについて・・・ < まとめ >

 

口頭だけで労働契約は成立するが、労働基準法ではそのようなわけにはいきません。雇用契約書や労働条件通知書を作成するなど対応しなければいけないことはたくさんございます。労働トラブルになることを未然に防ぐこともできるので、労務管理でお困りの際は、東京都昭島市・立川市・八王子市を中心に活動している社労士へお気軽に相談してみませんか。

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