労働契約の成立条件は、文書を取り交わすことが条件となっているわけではないので、口頭の合意によっても成立いたします。
結論:口頭だけで成立する
労働契約法第4条2項では労働契約の内容についてこのように記されています。
労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとする。
このように記されているので、「労働契約についても書面の用意は必要ないのか」と思われた方もいらっしゃったかもしれません。労働契約法ではそのとおりなのですが、労働基準法で、このような記載がございます。
〇 労働基準法第15条1項
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
〇 労働基準法施行規則第5条
労働契約締結の際に労働者に対して口頭又は書面で明示するが、必ず伝えておかなければいけない事項は、書面の交付により明示しなければならない。
このように記載されております。
つまり、労働契約自体は、口頭でもかまわないが、労働条件については、きちっと説明できる書面で明確にして伝えることとなります。
あとで、「言った」・「言わない」のトラブルや考え方の行き違いによるトラブルを防止する効果も見込めます。
雇用形態に応じて、雇用契約書を作成しないケースもあるようです。つまり、正社員には雇用契約書を取り交わすけど、アルバイト・パートといった有期雇用の場合、雇用契約書をそもそも作成していないことがあるようです。
しかしこれでは、人事担当者にうまく内容が伝えられず、のちのち入社手続きや給与の支払いなどで後手後手の対応になってしまい、忙しい担当者に余計な時間を取らせるだけではなく、誤った対応になってしまいトラブルの原因につながってしまうことになります。トラブルを避けるためにも、雇用契約書を作成することをお勧めいたします。労働条件を明示した内容で、労働者の合意を得た書類の雇用契約書を取り交わしましょう。雇用契約書は労働条件通知書と兼用できるので、効率化にもつながります。
事務所名 | TS人事労務オフィス |
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代表者(フリガナ) | 流石 武男 (サスガ タケオ) |
設立年月日 | 2021年4月 |
住所 | 〒196-0004 東京都昭島市緑町1-17-26 Google MAPで確認する |
電話番号 | 070-4422-1875 |
営業時間 | 9:00~18:00 事前にご連絡頂ければ土日祝も対応可 |
定休日 | 土・日・祝 |
対応エリア | 全国対応実施 |
最寄り駅 | 昭島駅から徒歩15分 |