就業規則の作成やバージョンアップをサポートします
社内のルール作りの一環で就業規則を作成してみませんか
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就業規則を通じて会社の成長・発展に貢献

2019年に施行された「働き方改革」を就業規則から整備していき、多様で柔軟な働き方の実現をしていきませんか。頻繁にある法改正や従業員の働き方の変化などに伴う就業規則の作成・アップデートを社労士がアドバイスいたしますのでお気軽にご相談ください。

就業規則から働きやすい職場環境をサポート
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就業規則とは?

就業規則とは、労働者の始業や終業の時刻、休憩時間、休日・休暇、賃金など労働条件、労働者が遵守すべき職場内の規律やルールなどをまとめた規則のことです。

 

入退社時の手続き、労働時間(始業・終業)や休憩、休日・休暇、賃金など、労働者が会社へ入社してから退社するまでに必要な内容が記載されています。就業規則は、労働者が会社内で守らなければならない規則が記載されていることから『会社のルールブック』とも呼ばれています。

 

会社の規模や業種、また労働者の数によっても就業規則の内容に違いが表現されています。また会社の経営状態、経営環境などによっても定められている就業規則は変わってきます。

就業規則の中身は?

それでは、就業規則を作成するにあたって、どのような内容にすれば法律要件をクリアできるのでしょうか?

 

就業規則には、必ず網羅していないといけない内容がございます。それを「絶対的必要記載事項」と、あったら規則に含めておかないといけない「相対的必要記載事項」の2つに分かれます。

◆ 絶対的必要記載事項 (必ず記載しなければいけない項目)

① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

② 賃金(臨時の賃金等除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給に関する事項

③ 退職(解雇の事由を含む)に関する事項

◆ 相対的必要記載事項 (定める場合には記載する項目)

④ 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項

⑤ 臨時の賃金等(退職手当を除く)、最低賃金額に関する事項

⑥ 労働者に負担をさせる食費、作業用品その他に関する事項

⑦ 安全及び衛生に関する事項

⑧ 職業訓練に関する事項

⑨ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

⑩ 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項

⑪ ①~⑩に掲げるもののほか、事業場の労働者のすべてに適用される事項

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就業規則から会社の成長・発展に貢献
就業規則を作成するコトのメリットを社労士がアドバイスします
Point 1

就業規則を作成したことにより会社ルールの明確化

 

就業規則がない場合、新たに労働者を雇用するたびにゼロから労働契約の内容を示す必要があるため、手間や時間がかかります。就業規則を作成し、守るべきルールを統一することで、労働者はいつでも会社のルールを知ることが可能となり、職場規律を整えることに役立つでしょう。つまり、従業員にとっては、働くためのルールが明確になって働きやすいということが言えるでしょう。

Point 2

就業規則を作成したことにより労使間のトラブル防止

 

「言った」・「言わない」などの些細な行き違いから、労使間のトラブルに発展することがよくあります。働くためのルールが明確になっていれば、そのような解雇トラブル・給料トラブルなどの労使間のトラブル・ゴタゴタも未然に防ぐことができます。このような行き違いを防ぐ手段としても、就業規則は非常に有効です。

Point 3

就業規則を通じて経営方針の理解と労務管理の効率化

 

社会情勢や会社の考え方を考慮した就業規則になっていれば、従業員の働きやすさ・満足度が向上し、結果的に業績アップにつながることも可能になります。給与計算や人事労務管理に携わる従業員が業務を確認する際、就業規則がきちんと整備されていれば、労働者の給与計算労務管理を効率良く行うことも可能になります。

就業規則の作成は専門家に依頼すべきか?

就業規則は誰でも一度は目にしたことがあるものなので、結構簡単に作れそうと思う人も少なくないと思います。それで、自分たちで就業規則を作ろうとすると何が起きるでしょうか。

 

◆ 法令違反?

就業規則は、法令に反する内容になってはいけません。ただ素人がすべての関連法令をチェックして、違反しないようにするのは困難です。

 

◆ 不都合な就業規則

自分たちで就業規則を作成した場合に、意図せず不都合な規則になっていたりします。

例えば、懲戒処分について規定しなかったために懲戒処分が出来ないとか、労働者との間にトラブルが起きたときに就業規則を規定していなかったために、裁判において不利になるというケースもあります。要するに抜けている項目が出てしまうということです。

 

自前で作成すると悩みは尽きません。

就業規則の作成を専門家に依頼するメリットは・・・

◆ 作成時間がかからず、不安が解消

就業規則の作成時間があまりかからず、また作成に関する不安も解消されることです。自分たちで作成したら、専門知識も経験もないため、完成してもどこか不安が残るでしょう。十分な専門知識と経験、スキルを持った専門家(社労士・弁護士)に依頼することが不安解消の一番の近道です。

 

◆ 客観的な視点

客観的な視点で就業規則を作成してもらえるというのは大きなポイントです。

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就業規則の作成を社労士に依頼するメリット

◆ 労働関連の法令に強い

社労士は社会保険や労働関連法規に精通したプロで、加えて労働契約についても精通しています。就業規則の作成依頼をすることで法令違反のない就業規則が出来上がります。最近頻繁に行われている法改正についても問題ありません。

 

助成金の受給も視野に

会社をサポートする助成金にはさまざまな種類があり、その中には就業規則を整備して、届出ていることを条件の一つとするものもあります。

 

◆ 本業に専念

就業規則の作成は社労士に依頼して、経営者は本業に専念することが出来ます。本業以外は外部の手を借りることが出来ますが、経営の仕事は経営者にしか出来ません。

 

◆ 労務トラブルを予防出来る

就業規則には、必ず記載しなければいけない項目に始業及び終業の時刻、休憩時間、賃金、退職などを定めなければいけません。こうした就業規則を作成することは、労働者と会社の間のトラブルを抑制する効果がございます。労働条件や賃金などは特にトラブルに発展しやすく、またトラブルが起こるとそれだけで会社イメージが悪く、採用に影響するだけでなく、評判自体が下がり、場合によっては売り上げが落ちることもあります。こういうトラブルを避けるためにも、社労士にモレのない就業規則を作成してもらうことが重要なのです。

 

◆ 会社にとって不都合な就業規則作成を防げる

法令に精通していない人が就業規則を作成しようとすると、意図せず会社にとって不都合な就業規則を作成してしまう場合があります。社労士は就業規則の作成について経験も知識も豊富で、ノウハウもあります。会社に不利になるような就業規則の作成を回避することが出来ます。

 

◆ 比較的低コスト

就業規則の作成は社労士以外に、人事コンサルタントや弁護士があります。人事コンサルタントは他のサービスが付随しておりその分費用が掛かりやすく、また弁護士についても社労士より費用が高くなるケースが多いです。コストの点でいえば、弁護士や人事コンサルタントよりも社労士に任せたほうが低コストである場合が多いです。

 

いかがでしたでしょうか。会社にとって就業規則は、労使間の関係について定めた非常に大事な規則です。これをいい加減なままにしてしまうと労使双方にとって発展・成長していくことが難しくなってしまいます。

< 重 要 >

就業規則だけではなく、「労務管理」や「給与計算」もサポートいたします

従業員に関連するお悩みは社労士へご相談ください

従業員のパフォーマンスを最大限発揮してもらうためには、きちんとした管理が重要になってきます。ただそれには法定帳簿などの労働関連法を押さえる必要が生じてきます。「社内だけでは給与計算労働保険料の対応ができない」・「専門知識があるスタッフがいないため役所への手続きが不安」などのお悩みがある経営者様は是非社労士にご相談ください。企業様の業種や規模にかかわらず、ニーズに合わせて的確な支援をご提供いたします。人事や総務、経営に関わる多様なお困り事の相談にも乗りますので、業務の効率化や経営上のトラブルの防止を望む企業様は気軽にお問い合わせください。お電話やメールフォームよりお待ちしています。

就業規則の作成義務

常時10名以上の会社は、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています(労働基準法第89条)。ということは、常時10名以上の労働者を雇っている会社は、就業規則がなければ労働基準法違反となり、“30万円以下の罰金”という罰則があります。

 

もし就業規則が未作成ということになれば、働く時のルールがないということです。そのような環境では、会社と労働者の認識のズレが生じやすくなるでしょう。そうすると、ちょっとしたズレからトラブルに発展する可能性が高くなります。もし、会社と労働者の間でトラブルが発生したら、世間に知れ渡り会社に対するイメージは悪化するでしょう。

 

そのことで、労働基準監督署にまで労働者からの密告などで知られることになれば、調査を通じて労働基準監督署から是正勧告(労働基準法89条違反)がなされます。加えて、就業規則の作成義務や届出義務に違反しているため、30万円以下の罰金を受ける恐れがあります。

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