健康保険および厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の給与と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間の給与を算定基礎届(正確には被保険者報酬月額算定基礎届70歳以上被用者算定基礎届)により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。
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