使用者による年次有給休暇の取得義務について確認する前に、そもそも年次有給休暇とはどのようなものかを確認して見ましょう。
労働基準法第39条で年次有給休暇について、
● 使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
● 使用者は、有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。
このように記載されています。
※ 時間が短い労働者については、別途定められています。
年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。