使用者による年次有給休暇の取得義務をご存じでしたか
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2019年の働き方改革関連法での対応はできていますか
今般の数ある働き方改革関連法のひとつに「使用者による年次有給休暇の取得義務」、正式には「使用者による年次有給休暇の時季指定義務」が加わりました。どのようにして対応したらいいのかお悩みの経営者の方も多いかもしれません。そんなとき働き方改革関連法を扱っている社会保険労務士が側にいると、解決へのヒントが見つかるでしょう。
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使用者による年次有給休暇の取得義務について

法改正の追加内容

2019年4月から労働基準法が改正され、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

この表現だと誤解を招く恐れもあるので、違う表現で言い直すと、「今年度の基準日において年10日以上の年次有給休暇を付与される労働者全員が、年5日以上必ず年次有給休暇を取ってください」ということです。それでも取らない労働者がいる可能性もあるので、その場合は、会社が責任をもって年5日は労働者とヒアリングしながら業務に支障がないタイミングで、年次有給休暇を必ず取ってもらってください、という話です。

なんでこのようなことになったのか

どうして年次有給休暇について法律で口出しするようになったのかというと、労働者の皆さんがあまり有給休暇を取らない(※)傾向が強いからです。特に長時間労働の方々は、この傾向が顕著に出ています。年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることが目的です。そのため長時間働くことによる疲れなどから生産効率が落ちるため、一旦リフレッシュしていただき、また職場に戻り活躍していただきましょうというのがこの法改正の趣旨です。

 

※ 「有給休暇を取らない」、この言い方には語弊があるかもしれません。アンケート調査から、その原因がいくつかあるようです。ただ結果としては年次有給休暇の取得率が、50%をやっと超えている現状が記録されています。

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    使用者による年次有給休暇の取得義務(時季指定義務)について、どのように管理・運用するのか悩み・迷われている担当者も多いことでしょう。インターネットで検索しても答えは見つかりません。そのようなときはどうされますか。答えを見つけようとすると社会保険労務士のような専門家にご相談するのが近道ではないでしょうか。東京都昭島市・立川市・八王子市を中心に活動している社会保険労務士へ任せてみませんか。

    lp0062_年次有給休暇の取得義務_05
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