使用者による年次有給休暇の取得義務はご存じでしたか
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使用者による年次有給休暇の取得義務への対応はできていますか?
2019年に行われた法改正で、数ある働き方改革関連法のひとつに「使用者による年次有給休暇の取得義務」、正式には「使用者による年次有給休暇の時季指定義務」が加わりました。どのようにして対応したらいいのかお悩みの経営者の方も多いかもしれません。そんなとき働き方改革関連法を扱っている社会保険労務士が側にいると、解決へのヒントが見つかるでしょう。

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年次有給休暇の取得義務について確認する前に・・・

使用者による年次有給休暇の取得義務について確認する前に、そもそも年次有給休暇とはどのようなものかを確認して見ましょう。

 

労働基準法第39条で年次有給休暇について、

 

● 使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

● 使用者は、有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。

 

このように記載されています。

※ 時間が短い労働者については、別途定められています。

 

年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。

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使用者による年次有給休暇の取得義務について

2019年4月の法改正で追加

2019年4月から労働基準法が改正され、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

 

この表現だと誤解を招く恐れもあるので、違う表現で言い直すと、「今年度の基準日において年10日以上の年次有給休暇を付与される労働者全員が、年5日以上必ず年次有給休暇を取ってください」ということです。それでも取らない労働者がいる可能性もあるので、その場合は、会社が責任をもって年5日は労働者とコミュニケーションを取りながら業務に支障がないタイミングで、年次有給休暇を必ず取ってもらってください、という話です。

  • REASON
    01

    なぜ「年次有給休暇の取得義務」ということになったのか?

    年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。

     

    どうして年次有給休暇について法律で口出しするようになったのかというと、労働者の皆さんがあまり年次有給休暇を取らない(※)傾向が強いからです。特に長時間労働の方々は、この傾向が顕著に出ています。年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることが目的です。そのため長時間働くことによる疲れなどから生産効率が落ちるため、一旦リフレッシュしていただき、また職場に戻り活躍していただきましょうというのがこの法改正の趣旨です。

     

    ※ 「年次有給休暇を取らない」、この言い方には語弊があるかもしれません。アンケート調査から、その原因がいくつかあるようです。ただ年次有給休暇の取得義務前の結果としては年次有給休暇の取得率が、50%をやっと超えている現状が集計記録されています。

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法改正で年次有給休暇の取得義務への対応は・・・

 

使用者による年次有給休暇の取得義務(時季指定義務)について、どのように管理・運用するのか悩み・迷われている経営者様やご担当者様も多いことでしょう。インターネットで検索しても答えは見つかりません。労務管理の専門家である社労士にご相談するのが近道ではないでしょうか。東京都昭島市・立川市・八王子市を中心に活動しているのでお任せください。

 

 

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