2019年の働き方改革関連法のひとつに「使用者による年次有給休暇の取得義務」、正式には「使用者による年次有給休暇の時季指定義務」が加わりました。全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
この表現だと誤解を招く恐れもあるので、違う表現で言い直すと、「今年度の基準日において年10日以上の年次有給休暇を付与される労働者全員が、年5日以上必ず年次有給休暇を取ってください」ということです。それでも取らない労働者がいる可能性もあるので、その場合は、会社が責任をもって年5日は労働者とヒアリングしながら業務に支障がないタイミングで、年次有給休暇を必ず取ってもらってください、という法改正の内容です。