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今回の疑問は、「雇用契約書は作成しないといけないのか?」
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疑問

雇用契約書は作成しないといけないのか?

雇用契約書とは、会社と従業員との間で、労働契約の内容を明らかにするための契約書類です。この雇用契約書の作成は法律上の義務はなく、作成しなければいけない書類ではありません。

 

結論 : 作成しなくてもOK

 

もう少し続きにお付き合いください。

でも・・・

でもまだすっきりしないんだよな・・・という方もいらっしゃるかもしれません。

 

◆ 労働契約法第6条には労働契約についてこのように記されています。

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

 

◆ 労働契約法第4条2項では労働契約の内容についてこのように記されています。

労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとする。

 

このように記されているので、雇用契約書について、できれば作成した方が望ましいです。

アドバイスとして

社労士と顧問契約を結んでいれば、下記に記載されているアドバイスがもらえるようになるでしょう。

 

雇用契約書としてはできれば作成した方が望ましいのですが、労働基準法で、このような記載がございます。

〇 労働基準法第15条1項

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

〇 労働基準法施行規則第5条

労働契約締結の際に労働者に対して口頭又は書面で明示するが、必ず伝えておかなければいけない事項は、書面の交付により明示しなければならない。

※ このような書類を『労働条件通知書』と一般的に呼ばれている。

 

このように記載されております。

つまり、労働条件については、きちっと説明できる書面で明確にして伝えることが要求されています。雇用契約書としては作成しなくてもいいが、労働条件通知書は作成する必要があるわけです。ただここで注意してほしいのですが労働条件通知書は、従業員に対して労働条件を一方的に通知する書類になります。

 

だから入社予定の従業員については、口頭で本人にお伝えした上で、書面にした 『 雇用契約書兼労働条件通知書 』 または 『 雇用契約書 』 を交付して、本人に合意していただいたうえで、サインをもらってください。というのが一番いい対応方法になります。

 

あとで、「言った」・「言わない」のトラブルや考え方の行き違いによるトラブルを防止する効果も見込めます。

Our Mission

POINT
01

御社は大丈夫ですか?

雇用形態に応じて、雇用契約書を作成しないケースもあるようです。つまり、正社員には雇用契約書を取り交わすけど、アルバイト・パートといった有期雇用の場合、雇用契約書をそもそも作成していないことがあるようです。

 

しかしこれでは、人事担当者にうまく内容が伝えられず、のちのち入社手続きや給与の支払いなどで後手後手の対応になってしまい、忙しい担当者に余計な時間を取らせるだけではなく、誤った対応になってしまいトラブルの原因につながってしまうことになります。トラブルを避けるためにも、雇用契約書を作成することをお勧めいたします。労働条件を明示した内容で、労働者の合意を得た書類の雇用契約書を取り交わしましょう。雇用契約書は労働条件通知書と兼用できるので、効率化にもつながります。

 

このような件でお困りであれば、東京都昭島市・立川市・八王子市を中心に活動している社労士へ相談してみませんか、気軽にご相談ください。

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