雇用契約書とは、会社と従業員との間で、労働契約の内容を明らかにするための契約書類です。この雇用契約書の作成は法律上の義務はなく、作成しなければいけない書類ではありません。
結論 : 作成しなくてもOK
もう少し続きにお付き合いください。
つまり、労働条件については、きちっと説明できる書面で明確にして伝えることが要求されています。雇用契約書としては作成しなくてもいいが、労働条件通知書は作成する必要があるわけです。ただここで注意してほしいのですが労働条件通知書は、従業員に対して労働条件を一方的に通知する書類になります。
だから入社予定の従業員については、口頭で本人にお伝えした上で、書面にした 『 雇用契約書兼労働条件通知書 』 または 『 雇用契約書 』 を交付して、本人に合意していただいたうえで、サインをもらってください。というのが一番いい対応方法になります。
あとで、「言った」・「言わない」のトラブルや考え方の行き違いによるトラブルを防止する効果も見込めます。
雇用形態に応じて、雇用契約書を作成しないケースもあるようです。つまり、正社員には雇用契約書を取り交わすけど、アルバイト・パートといった有期雇用の場合、雇用契約書をそもそも作成していないことがあるようです。
しかしこれでは、人事担当者にうまく内容が伝えられず、のちのち入社手続きや給与の支払いなどで後手後手の対応になってしまい、忙しい担当者に余計な時間を取らせるだけではなく、誤った対応になってしまいトラブルの原因につながってしまうことになります。トラブルを避けるためにも、雇用契約書を作成することをお勧めいたします。労働条件を明示した内容で、労働者の合意を得た書類の雇用契約書を取り交わしましょう。雇用契約書は労働条件通知書と兼用できるので、効率化にもつながります。
「雇用契約書は作成しないといけないのか?」というテーマで日頃の疑問についてお答えいたしましたが、モヤモヤをため込んでしまうと業務に悪影響を及ぼしたり、間違えの元にもなります。このようなときには東京都昭島市・立川市・八王子市を中心に活動している社労士(TS人事労務オフィス)にお気軽にご相談いただければ、日頃のお悩みを解決できます。
事務所名 | TS人事労務オフィス |
---|---|
代表者(フリガナ) | 流石 武男 (サスガ タケオ) |
設立年月日 | 2021年4月 |
住所 | 〒196-0004 東京都昭島市緑町1-17-26 Google MAPで確認する |
電話番号 | 070-4422-1875 |
営業時間 | 9:00~18:00 事前にご連絡頂ければ土日祝も対応可 |
定休日 | 土・日・祝 |
対応エリア | 全国対応実施 |
最寄り駅 | 昭島駅から徒歩15分 |