健康診断とは、身体の健康状態を医師によりチェックしてもらうことです。
健康診断の扱いには、2種類に分けられます。
① 法定健診:労働安全衛生法などの法律により実施を義務付けられている健康診断
② 任意健診:人間ドックなど任意で個人的に受ける検診
⇒ 法定健診では受けられない高度な検査が実施されることが多くなっています。
健康診断には、「今の悪習慣を改善する予防」・「病気の早期発見や早期治療につなげる予防」の2つの要素が含まれています。
健康診断とは、身体の健康状態を医師によりチェックしてもらうことです。
健康診断の扱いには、2種類に分けられます。
① 法定健診:労働安全衛生法などの法律により実施を義務付けられている健康診断
② 任意健診:人間ドックなど任意で個人的に受ける検診
⇒ 法定健診では受けられない高度な検査が実施されることが多くなっています。
健康診断には、「今の悪習慣を改善する予防」・「病気の早期発見や早期治療につなげる予防」の2つの要素が含まれています。
企業は労働安全衛生法第66条に基づき、医師による健康診断を労働者に受診させなくてはいけません。従業員の健康確保のため、企業が果たさなくてはならない役割ともいえます。それだけでは終わらず、診断結果を適切に管理・把握することも求められています。
健康診断の対象となる者は、常時使用する労働者となっています。
通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上である場合には、健康診断を実施しなければならないことになっています。つまり「正社員」・「契約期間が1年以上で週所定労働時間の4分の3以上である契約社員やパート社員」が該当します。受診の対象となるかどうかは、基本的に労働時間で判断することになっています。
従業員の家族や配偶者は実施対象にはなっていません。企業に健康診断の義務が課せられているのは、あくまで労働契約を結んでいる従業員だけです。従業員の家族の健康にまで責任は持てません。
(1) 一般健康診断
業種や職種を問わず実施され、すべての企業が対象となる健康診断になります。
① 雇い入れ時健康診断
② 定期健康診断
③ 特定業務従事者の健康診断
④ 6ヶ月以上海外に派遣する従業員のために行う健康診断
⑤ 給食作りに携わる従業員を対象とする検便
(2) 特殊健康診断
労働安全衛生法に基づいた健康診断で、人体に有害な業務に従事する従業員が特殊健康診断の対象となります。
〇 高気圧業務
〇 放射線業務
〇 特定化学物質業務
〇 石綿業務
〇 鉛業務
〇 四アルキル鉛業務
〇 有機溶剤業務 など
① 健康診断の実施方法や予算の見積もりなど
② 受診項目や補助金申請など実務の確認
③ 健康診断の日程や受診コースの確認、問診表や結果通知といったやり取り
④ 産業医へ就業判定や意見書作成の依頼
⑤ 常時50名以上を雇用する企業は、健康診断結果を所轄労働基準監督署へ提出
① 保存の際は従業員の同意を得る
② 保存方法は、書面か電子データ
③ 定期健康診断の場合、診断結果を5年間保存
④ 二次健康診断の結果については結果の記録保存義務はありませんが、「記録保存が望ましい」とされています。
健康診断の費用は原則企業が全額負担します。
再検査やオプションの費用は一般的に従業員負担となりますが、なかには検査項目が多く高額になる人間ドック受診費用の一部を福利厚生として負担する企業もあります。
健康診断時の給与支払いについて「支払うべきか・支払わなくてもいいか」といった問題があります。
◯ 一般健康診断
厚生労働省では、「従業員が健康診断を受診するためには、健診時間の賃金を支払うことが望ましい」としています。一般的に定期健診といった一般健康診断は、業務遂行との直接的な関係がないため、労使間の協議で賃金支払いの有無を決定することができます。
◯ 特殊健康診断
有害業務に従事する従業員のために行う健康診断であるため、業務遂行に関して、従業員の健康確保のために企業が当然実施すべき健康診断です。よって「健康診断は労働時間であるため、賃金の支払い義務が生じる」・「受診時間が就業時間外である場合は割増賃金も発生する」となります。
長時間労働は、脳や心臓疾患発症のリスクを高めることが医学的に確認されています。労働安全衛生法第66条では、時間外や休日労働時間が1ヶ月当たり80時間を超える従業員から申し出があったら、医師による面接指導をするよう義務づけているのです。
ストレスチェックとは、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するために、心理的な負担の程度を把握するための検査制度のことです。常時50名以上の従業員がいる全事業場に、実施を義務付けております、これも健康診断同様1年に1回の頻度で実施することになっています。
福利厚生は、従業員の心身の健康を守る重要な施策となります。
◯ 健康維持に向けた環境整備を目的とした教育
◯ 従業員を支援する医療費の補助・病気見舞金
◯ バランスの良い食生活を推進するための食堂運営
企業は労働安全衛生法第66条に基づき、医師による健康診断を労働者に受診させなくてはいけません。従業員の健康確保のため、企業が果たさなくてはならない役割ともいえます。それだけでは終わらず、診断結果を適切に管理・把握することも求められています。詳しい内容については、東京で専門知識豊富な社労士にご相談ください。
事務所名 | TS人事労務オフィス |
---|---|
代表者(フリガナ) | 流石 武男 (サスガ タケオ) |
設立年月日 | 2021年4月 |
住所 | 〒196-0004 東京都昭島市緑町1-17-26 Google MAPで確認する |
電話番号 | 070-4422-1875 |
営業時間 | 9:00~18:00 事前にご連絡頂ければ土日祝も対応可 |
定休日 | 土・日・祝 |
対応エリア | 全国対応実施 |
最寄り駅 | 昭島駅から徒歩15分 |