健康診断とは、身体の健康状態を医師によりチェックしてもらうことです。
健康診断の扱いには、2種類に分けられます。
① 法定健診:労働安全衛生法などの法律により実施を義務付けられている健康診断
② 任意健診:人間ドックなど任意で個人的に受ける検診
⇒ 法定健診では受けられない高度な検査が実施されることが多くなっています。
健康診断には、「今の悪習慣を改善する予防」・「病気の早期発見や早期治療につなげる予防」の2つの要素が含まれています。
健康診断とは、身体の健康状態を医師によりチェックしてもらうことです。
健康診断の扱いには、2種類に分けられます。
① 法定健診:労働安全衛生法などの法律により実施を義務付けられている健康診断
② 任意健診:人間ドックなど任意で個人的に受ける検診
⇒ 法定健診では受けられない高度な検査が実施されることが多くなっています。
健康診断には、「今の悪習慣を改善する予防」・「病気の早期発見や早期治療につなげる予防」の2つの要素が含まれています。
企業は労働安全衛生法第66条に基づき、医師による健康診断を労働者に受診させなくてはいけません。従業員の健康確保のため、企業が果たさなくてはならない役割ともいえます。それだけでは終わらず、診断結果を適切に管理・把握することも求められています。
健康診断の対象となる者は、常時使用する労働者となっています。
通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上である場合には、健康診断を実施しなければならないことになっています。つまり「正社員」・「契約期間が1年以上で週所定労働時間の4分の3以上である契約社員やパート社員」が該当します。受診の対象となるかどうかは、基本的に労働時間で判断することになっています。
従業員の家族や配偶者は実施対象にはなっていません。企業に健康診断の義務が課せられているのは、あくまで労働契約を結んでいる従業員だけです。従業員の家族の健康にまで責任は持てません。
(1) 一般健康診断
業種や職種を問わず実施され、すべての企業が対象となる健康診断になります。
① 雇い入れ時健康診断
② 定期健康診断
③ 特定業務従事者の健康診断
④ 6ヶ月以上海外に派遣する従業員のために行う健康診断
⑤ 給食作りに携わる従業員を対象とする検便
(2) 特殊健康診断
労働安全衛生法に基づいた健康診断で、人体に有害な業務に従事する従業員が特殊健康診断の対象となります。
〇 高気圧業務
〇 放射線業務
〇 特定化学物質業務
〇 石綿業務
〇 鉛業務
〇 四アルキル鉛業務
〇 有機溶剤業務 など
事務所名 | TS人事労務オフィス |
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住所 | 〒196-0004 東京都昭島市緑町1-17-26 Google MAPで確認する |
電話番号 | 070-4422-1875 |
営業時間 | 9:00~18:00 事前にご連絡頂ければ土日祝も対応可 |
定休日 | 土、日、祝 |
最寄り駅 | 昭島駅から徒歩15分 |