働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)が公布され、数多くの労働関連法が改正になりました。その中のひとつに同一労働同一賃金も含まれております。
(1) 不合理な待遇差を解消するための規定の整備(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)
短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。併せて有期雇用労働者の均等待遇規定を整備。
派遣労働者について
① 派遣先の労働者との均等・均衡待遇
② 一定の要件(※)を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化
また、これらの事項に関するガイドラインの根拠規定を整備。
(※)同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等
(2) 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)
短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。
(3) 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
(1)の義務や(2)の説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ADRを整備。