労働基準監督署から是正勧告を受けないために労務管理の構築をサポート
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Check Point!

労働基準監督署から受け取る是正勧告とは・・・?

是正勧告とは、労働基準監督署が企業への立ち入り調査の結果、法令違反があると認められた場合に行われる行政手続きです。逆の言い方をすると労働準監督署が企業の法令違反を確認できないと是正勧告は出せないことになります。

 

※ 労働基準監督署が企業へ立ち入り調査をすることを臨検(リンケン)といいます。

是正勧告は、「行政処分」ではなく「行政指導」なので、強制力はありません。改善をするかどうかは、企業の判断に委ねられています。

 

労働基準監督署の調査の結果、法令違反が確認されると是正勧告を受けます。そうすると是正勧告書が発行されて、記載された期限までに法令違反の事案を改善することが求められます。先程もお伝えしましたが、是正勧告は行政指導なので強制力はありません。ただし注意していただきたいのが法令違反をしている事実です。そのため、是正勧告を受けた事案内容を改善しなかった場合、司法処分を受けるリスクがあることを覚えておいてください。そのため是正勧告について速やかに改善・対処して、期限までに労働基準監督署へ報告するのが賢明です。

是正勧告を出すために労働基準監督署はいつ・どうやってくるものなのでしょうか?

労働基準監督署が企業への立ち入り調査の結果、是正勧告を受けるわけですが、どのような形で調査に至るのでしょうか?

 

労働基準監督署の調査(専門用語では臨検(リンケン)といっています)が、いつ来るかはわかりません。ですが、連絡するときの仕方にいくつかパターンがあります。

 

① 調査日時・調査書類を指定した通知書が事前に郵送されてくる

② 労働基準監督官から電話連絡があり、調査日時を告げられる

③ 事前連絡がなくて、突然訪問してくる

などがございます。

 

労働基準監督署の調査=臨検調査とは?

労働基準監督署の調査=臨検ですが、入り口・きっかけが3パターンに分かれております。それぞれ理由がありますので確認しながら進みましょう。

 

● 臨検調査 ≪ 定期監督・申告監督・災害時監督(・再監督) ≫

労働基準監督官は、

(1) 定期監督 : 労働基準法などの法律に基づいて定期的に調査を実施

(2) 申告監督 : 労働者などからの申告・申出などを基に調査を実施

(3) 災害監督 : 労働災害事故が発生した場合に調査を実施

 ⇒ 事業場(工場や事務所など)に立ち入って、機械・設備や帳簿などの調査・聞き取りが実施されます。

労働基準監督署の調査の種類 : (1) 定期監督(・再監督)

労働基準監督署の計画に基づいて、対象事業所が決定されます。その上で実施される調査が一般的な定期監督になります。事前に日程調整が行われた上で実施されるのが大半で、2018(H30)年の実績では、136,281件(80.1%)となっています。

 

前回の調査で法令違反があった場合で、「是正報告書」の未提出など重大・悪質のある場合には、「再監督」を行います。2018(H30)年の実績では、12,946件(7.6%)となっています。

労働基準監督署の調査の種類 : (2) 申告監督

 

在籍中または退職した従業員やその家族、知人からの労働問題(いじめ・嫌がらせ・解雇・サービス残業・未払残業・名ばかり管理職・有休・〇〇ハラスメント・雇止め・派遣切り・内定取消等)による通報を受けて、その内容および真偽を確認したり、裏づけになる事実を調査していきます。この場合は、申告者保護のために申告監督であることを言わずに調査に来ます。そのため通常の定期監督か、それとも申告監督かは分かりません。もし最近従業員と揉めた、または退職した従業員と揉めていたなどの心当たりがあれば、通報による申告監督を疑ってみたほうがいいかもしれません。

 

2018(H30)年の実績では、20,965件(12.3%)となっています。

 

 

労働基準監督署の調査の種類 : (3) 災害監督

大きな労働災害が発生した際に、その災害の実態調査のために行われる「災害時監督」があります。

労働基準監督署の調査=臨検調査の結果・・・是正勧告

 

臨検調査時(定期監督、申告監督、災害時監督等)に法令違反が認められた場合には、「是正勧告書」が交付されます。会社では是正勧告書に対応した「是正報告書」の提出義務が生じます。また法令違反ではないものの、改善を図る必要があると認められたときには「指導票」が交付されることもあります。そして指摘事項を改善し「指導票に対する改善措置報告書」の提出義務が生じます。

 

また行政処分として、法令違反により労働災害を未然に防止するために事業場の設備等の使用禁止命令が出される場合もあります。その際「使用停止命令書」が交付されますので、違反が是正された場合にはその旨の報告義務も生じます。

 

労働基準監督官は、司法警察官の職務を行うことが出来るので、度重なる指導にもかわらず是正を行わない場合には 、重大・悪質な事案として、労働基準法などの違反事件として取調べ等の任意捜査や捜索・差押え、逮捕などの強制捜査、検察庁に送検がされることもあります。

 

● 労働基準監督署から交付される書面

‣ 是正勧告書   : 法令違反がある場合

             ⇒ 是正報告書

‣ 指導票     : 法令違反はないが改善の必要がある場合

             ⇒ 指導票に対する改善措置報告書

‣ 使用停止命令書 : 労働基準法、労働安全衛生法違反のため危険がある場合

Check!
労働基準監督署の臨検(監督)調査の対応方法は?
そもそも労働基準監督署の調査目的は、労働基準法等に違反していないか、不備がないかを調査することです。調査内容としては、労働時間・労働条件・職場の安全衛生・健康診断などが中心になります。場合によっては業界・業種特有の事情を加味することもあります。

是正勧告を受けないために・・・ (1) 労働基準監督署の調査前

当然のことながら調査がない状況であれば、常日頃法令遵守し、専門家(例えば社労士)などのアドバイスを聞きながら、業務水準を引き上げ会社経営に貢献できるようにしましょう。そうすれば、突然事前予告がなくて調査に来られたとしても、慌てる必要はなくなるでしょう。

(2) 労働基準監督署からの調査依頼があったら・突然来たら

事前に調査の文書依頼があれば、そこに調査したい書類・データが書かれているので、調査日までに用意しましょう。突然来られたら、労働基準監督官から調査したい書類・データの指示があるので、それに従って指示があったものを用意しましょう。万が一提供しない・見せない・書類+データをいじる(修正する)などということがないようにしましょう。悪い方にあらぬ疑いを掛けられます。そして相手をだまそうなどと思わないことです。労働基準監督官は労働基準関係法令の専門家です、そういう行為をするとすぐ見抜きます、注意しましょう。

(3) 労働基準監督署からチェックされる書類等は?

備え付けが義務付けられた必要書類やその他に準備しておくとよい書類などを確認しましょう。

● 組織図

● 労働者名簿

● 労働条件通知書

就業規則

● 時間外・休日労働に関する協定書(36協定)

● 賃金台帳

● 勤怠記録(タイムカード・出勤簿など)

● 年次有給休暇の管理簿

● 定期健康診断個人票

など

Message

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労働基準監督署の是正勧告はかなりの確率?

労働基準監督署の監督指導(臨検調査)は、2018(平成30)年の1年間に170,192件実施しています。そのうち定期監督(主体的、計画的に実施する監督指導)等では、68.2%の事業場において労働基準関係法令違反が認められました。つまり調査をした事業場の約7割で「是正勧告」という結果ということを意味します。

 

主な違反事項は、

① 時間外労働に関する届出を労働基準監督署に届け出ない、または届け出た上限時間を上回って時間外労働(残業)を行わせたもの

② 機械や設備などの安全基準を満たしていなかったもの

③ 時間外労働(残業)などに対して割増賃金を支払っていないもの(一部未払を含む)

などとなっています。

 

このように法令違反を行っていたため、是正勧告まで至ったケースは約7割とかなりの確率になってしまいました。これについては、いままで縦割りでおこなっていた行政対応が横のつながりから得た情報収集なども含めており、事前準備を念入りに実施してからの法令遵守を促す対応(是正勧告)と考えられます。ここからも日頃の労務管理体制への姿勢が問われていることがご理解いただけるでしょう。是正勧告を受けない、法令違反をしないようにしたいものです。

もし労働基準監督署の調査で是正勧告書・指導票・使用停止命令書が交付されたら?

 

不本意かもしれませんが、法令違反や改善が必要な状態と判断されてしまい、『是正勧告』や『指導票』・『使用停止命令書』が交付されてしまった場合は、真摯に受け止めて、速やかに是正するように努めましょう。これらの指摘事項に対して、今後どう改善していくかなど具体的な対応を含めて労働基準監督官と話をして確認してする必要がございます。

 

指摘を受けた『是正勧告書』・『指導票』・『使用停止命令書』については、指定期日までにそれぞれの指摘事項を改善し、それぞれの報告書を労働基準監督署に提出する必要があります。

 

報告書を作成するにあたっては、

● 指摘事項について、どのように改善したのか、またはどのように改善するのかを、具体的に記入する

● 必要な場合には、改善した証拠資料や参考資料を添付する

● すべての指摘事項を是正した上で、労働基準監督署へ提出する

これらの内容を簡潔に記載するようにしましょう。

 

報告書を提出した後でも、①や②の理由できちっと改善がされているかどうか確認するために、再び調査(再監督)に来る場合があります。

① 報告書が指定期日までに提出されなかったため

② 報告書提出後、実態を確認する必要があると労働基準監督官が判断したため

 

2018(平成30)年の1年間に再監督は12,946件実施していて、45.3%が是正済と確認されております。念を押しますが、報告書を提出したら終わりではなく、指摘事項を改善していく姿勢が問われているのです。

 

この再調査(再監督)でも改善されておらず法令違反が継続している場合には、再度の是正勧告または重大・悪質な場合は司法処分(送検)が行われます。2018(平成30)年の1年間の送検事件状況は896件発生しております。

Special

労働基準監督署での「是正勧告」を受けて・・・

労働基準監督署の調査(臨検)結果、「是正勧告」を受けることになるかもしれません。その理由はさまざまあるでしょう。その時点の労務管理体制が問われていたのですが、結果を受け入れるしかないでしょう。ただ重要なのはこれから先の対応です。

 

つまり労働基準監督署から「是正勧告」として指摘を受けたのは、法令違反の状態になっていたにも関わらず、そのままの状態で労務管理を続けていたことが問題でした。今後結果を受け入れて、労務管理体制を再構築していくかがポイントになります。そのためには社労士のような専門家のサポートを得ながら対応していくのが近道なので是非ご相談ください。

 

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