もし労働基準監督署の調査で是正勧告書・指導票・使用停止命令書が交付されたら?
不本意かもしれませんが、法令違反や改善が必要な状態と判断されてしまい、『是正勧告』や『指導票』・『使用停止命令書』が交付されてしまった場合は、真摯に受け止めて、速やかに是正するように努めましょう。これらの指摘事項に対して、今後どう改善していくかなど具体的な対応を含めて労働基準監督官と話をして確認してする必要がございます。
指摘を受けた『是正勧告書』・『指導票』・『使用停止命令書』については、指定期日までにそれぞれの指摘事項を改善し、それぞれの報告書を労働基準監督署に提出する必要があります。
報告書を作成するにあたっては、
● 指摘事項について、どのように改善したのか、またはどのように改善するのかを、具体的に記入する
● 必要な場合には、改善した証拠資料や参考資料を添付する
● すべての指摘事項を是正した上で、労働基準監督署へ提出する
これらの内容を簡潔に記載するようにしましょう。
報告書を提出した後でも、①や②の理由できちっと改善がされているかどうか確認するために、再び調査(再監督)に来る場合があります。
① 報告書が指定期日までに提出されなかったため
② 報告書提出後、実態を確認する必要があると労働基準監督官が判断したため
2018(平成30)年の1年間に再監督は12,946件実施していて、45.3%が是正済と確認されております。念を押しますが、報告書を提出したら終わりではなく、指摘事項を改善していく姿勢が問われているのです。
この再調査(再監督)でも改善されておらず法令違反が継続している場合には、再度の是正勧告または重大・悪質な場合は司法処分(送検)が行われます。2018(平成30)年の1年間の送検事件状況は896件発生しております。