労働基準監督署は、厚生労働省の第一線機関であり、全国に321署及び4支署(2020年11月現在)あります。労働基準監督署の内部組織は、労働基準法などの関係法令に関する各種届出の受付や、相談対応、監督指導を行う「方面」(監督課)、機械や設備の設置に係る届出の審査や、職場の安全や健康の確保に関する技術的な指導を行う「安全衛生課」、仕事に関する負傷などに対する労災保険給付などを行う「労災課」、会計処理などを行う「業務課」から構成されています。
労働基準監督署とは?
労働基準監督署 : < 方面(監督課)の主な仕事 >
◆ 申告・相談の受付
法定労働条件に関する相談や、勤務先が労働基準法などに違反している事実について行政指導を求める申告を受け付けます。
◆ 監督指導
計画的に、あるいは働く人からの申告などを契機として、労働基準法などの法律に基づいて、労働基準監督官が事業場(工場や事務所など)に立ち入り、機械・設備や帳簿などを検査して関係労働者の労働条件について確認を行います。その結果、法違反が認められた場合には事業主などに対しその是正を指導します。また、危険性の高い機械・設備などについては、その場で使用停止などを命ずる行政処分を行います。
◆ 司法警察事務
度重なる指導にもかかわらず法違反の是正が行われない場合など、重大・悪質な事案については、刑事事件として取調べなどの任意捜査や、捜索・差押え、逮捕などの強制捜査を行い、検察庁に送検します。
労働基準監督署 : < 安全衛生課の主な仕事 >
労働安全衛生法などに基づき、働く人の安全と健康を確保するための措置が講じられるよう事業場への指導などを行っています。具体的には、クレーンなどの機械の検査や建設工事に関する計画届の審査を行うほか、事業場に立ち入り、職場での健康診断の実施状況や有害な化学物質の取扱いに関する措置(マスクの着用など)の確認などを行っています。
労働基準監督署 : < 労災課の主な仕事 >
労働者災害補償保険法に基づき、働く人の、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業の業務を要因とする事由または通勤による負傷などに対して、被災者や遺族の請求により、関係者からの聴き取り・実地調査・医学的意見の収集などの必要な調査を行った上で、事業主から徴収した労災保険料をもとに、保険給付を行っています。
労働基準監督署の出頭や調査なんてあるの?といったケースの答えは、労働基準監督署の方面(監督課)の主な仕事になっており、この部署が監督・調査を請け負っています。国直轄の機関として労働基準法などの各法に書かれていて、立入調査・報告・出頭は会社対応の義務なっており、拒否は出来ません。
労働基準監督署が ≪ 労働基準監督機関として目指すもの (基本的使命) ≫
(1) 憲法第27条第2項に基づき労働条件の最低基準を定める労働基準法や労働安全衛生法等の労働基準関係法令(違反に罰則)の実効を確保する。
(2) この機能を担う国直轄の機関として、労働基準監督機関が労働基準法に規定されている。
≪ 業務運営の基本的考え方 ≫
(1) 法違反の是正を主眼とし 重大・悪質な事案を司法処分(送検)
〇 労働基準監督官が立入権限等を活用した監督指導(是正が図られない等、重大・悪質な事案は司法処分(送検)を行うことを背景として)によって、法違反の是正を促し、迅速に労働条件の確保を図ることが基本的使命。
〇 警察官は捜査等による刑事責任の追及を基本
(2) 事業場を選定し、計画的に監督指導するほか、労働者の申告等に機動的に対応
・ 広範な事業場の中から問題があると考えられる事業場に対し、計画的に監督指導を実施するほか、労働者の申告により把握した問題事業場に対して機動的に監督を実施。
・ PDCAサイクルに則って、計画性と同時に、機動性・即応性の確保に努めている。
労働基準監督署の調査とはどのようなものなのでしょうか?
会社対応が義務となっている調査とはどのようなものでしょうか。そしてどういった人が調査に当たるのでしょうか。
労働基準監督官といい、労働基準関連法令に基づいて、あらゆる職場に立ち入り、法に定める基準を事業主に守らせることにより、労働条件の確保・向上、働く人の安全や健康の確保を図り、また、不幸にして労働災害に遭われた方に対する労災補償の業務を行うことを任務とする厚生労働省(労働基準局)の専門職員(国家公務員)がこの調査に当たります。
▼ 労働基準監督官の権限 ▼
◆ 適正な調査を行うため、予告なく事業場に立ち入ることとされています。
ILO第81号条約第12条第1項
正当な証明書を所持する労働監督官は、次の権限を有する。
(a) 監督を受ける事業場に、昼夜いつでも、自由に且つ予告なしに立ち入ること。
◆ 調査のため、事業場の帳簿書類を確認したり、従業員などに尋問したりすることができます。
労働基準法第101条第1項等
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
◆ 立ち入りや調査を拒んだり、妨げたりした者は、労働基準法により処罰される場合があります。
労働基準法第120条
次の各号の1に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
4 第101条の規定による労働基準監督官(中略)の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
▼ 労働基準監督署(労働基準監督官)が取り扱う法律 ▼
労働基準監督官が取り扱う、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、じん肺法、家内労働法、賃金の支払の確保等に関する法律などの法律を指して、労働基準関係法令といいます。
▼ 労働基準監督官の権限で各会社に対して調査等実施 ▼
労働基準法、労働安全衛生法などの法律に基づき、定期的にあるいは働く人からの情報を契機として、事業場に立ち入るなどにより、機械・設備や帳簿などを検査して、関係労働者の労働条件について調査を行います。法違反が認められた場合には、事業主などに対しその是正を指導するほか、危険性の高い機械・設備などについては、その場で使用停止などを命ずる行政処分を行うこともあります。監督指導は、法違反等を是正していただくことが目的ですので、是正を確認すれば、監督指導は終了となります。
労働基準監督署の調査(専門用語では臨検(リンケン)といっています)が、いつ来るかはわかりません。ですが、訪問するときの連絡の仕方にいくつかパターンがあります。
① 調査日時・調査書類を指定した通知書が事前に郵送されてくる
② 労働基準監督官から電話連絡があり、調査日時を告げられる
③ 事前連絡がなくて、突然訪問してくる
などがございます。
そうすると今度は実際に調査が開始します。
労働基準監督署の調査の前に、業務における国とのつながり
人事・総務の部署で、業務上書類を作成して提出することがあります。その書類はどこへ提出しているのでしょうか?
● 労働基準法
⇒ 就業規則(変更)届・意見書、時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)届 など
● 労働安全衛生法
⇒ 定期健康診断結果報告書、産業医選任報告、安全衛生管理体制の報告 など
● 労働者災害補償保険法
⇒ 労災保険給付に関する届出・報告 など
の各法に基づく届出・報告については、ほとんどが労働基準監督署(長)となっております。
ということは、労働基準監督署に対しては、やり取りがあり接点があるので、先方から声がかかることも当然のことながらあり得るわけです。つまり国の機関であり監督機関でもあることから、法律を守っているのかどうか会社に対して監督する立場上、調査もあり得るわけです。
税務調査に入った話はよく聞くけど、労働基準監督署の出頭や調査なんてあるの?
こういう場合は応じる必要があるのかわからないな・・・、調査は受ける必要があるのかな・・・、実際のところよくわからないけどどうしたらいいのかな・・・、ということにつながってくるのです。
概要
事務所名 | TS人事労務オフィス |
---|---|
代表者(フリガナ) | 流石 武男 (サスガ タケオ) |
設立年月日 | 2021年4月 |
住所 | 〒196-0004 東京都昭島市緑町1-17-26 Google MAPで確認する |
電話番号 | 070-4422-1875 |
営業時間 | 9:00~18:00 事前にご連絡頂ければ土日祝も対応可 |
定休日 | 土・日・祝 |
対応エリア | 全国対応実施 |
最寄り駅 | 昭島駅から徒歩15分 |
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