労働保険とは、①労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と②雇用保険を総称した言葉です。
① 労災保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して必要な給付を行います。
② 雇用保険は、労働者が失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、教育訓練を受けた場合に必要な給付を行います。
事業主は、労働者を1人でも雇っていれば労働保険に加入手続きを取り、労災保険の法人としての対応も必要になります。それを労働保険料の納付という形で手続きする必要が出てくるのです。