労働保険の年度更新について必要なサポートをいたします
労働保険の年度更新(労働保険料の計算)手続きは社労士にお任せください
TS人事労務オフィス
給与計算についても対応しています

そもそも労働保険の年度更新での「労働保険」とは・・・?

労働保険とは、①労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と②雇用保険を総称した言葉です。

 

① 労災保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して必要な給付を行います。

② 雇用保険は、労働者が失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、教育訓練を受けた場合に必要な給付を行います。

 

事業主は、労働者を1人でも雇っていれば労働保険に加入手続きを取り、労災保険の法人としての対応も必要になります。それを労働保険料の納付という形で手続きする必要が出てくるのです。

労働保険の年度更新とは?

健康保険や厚生年金などの社会保険料は毎月納付しなければいけませんが、労働保険料は、1年に一度申告すると当時に納付することになっています。そのことを労働保険の年度更新と表現しています。

 

労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付して、1年後に確定している給与を基準に計算します。そうすることで保険料が確定でき、申告書を提出・保険料の過不足を納付することで手続きを終えることができます。つまり事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。つまり先払いして後で、過不足を精算する方式です。何を言っているのかよくわからないと言われそうですが・・・。

 

これを「労働保険の年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間に、労働基準監督署、都道府県労働局及び金融機関で手続を行うことになります。

労働保険の年度更新についてのアドバイスとしては?

社労士と顧問契約や給与計算での契約を結んでいれば、上記の労働保険の年度更新についてアドバイスがもらえるようになるでしょう。

 

労働保険料は、従業員に支払っている給与を基準に計算することになります。簡単に言えば給与に保険料率を掛けた金額を申告・納付することになりますが、

 

〇 誰が労働保険の対象になるのか

〇 労働保険料を計算する給与はどの項目なのか

〇 保険料率は何%か

〇 労働保険料の支払方法

 

をその都度確認する必要がありますので、ご注意ください。

「労働保険の年度更新」の手続きにご心配な点があるなら社労士が解決いたします

1年に一度行う労働保険料の計算は、金額も多額になることがございます。そのため会社の資金繰りにも影響します、ご注意ください。そして助成金の申請をご検討されているのであれば、忘れずに手続しないといけない労働保険の年度更新。労働保険料の計算にあたり、注意しなければいけないポイントもございますので、お気軽にサポート内容などお問い合わせください。

労働保険の年度更新で重要なポイントは
Check!
東京で労働保険の年度更新や給与計算をサポート
労働保険の申告書やその補足書類の作成は社労士にご用命ください。
Point1

企業様のご要望に合わせてご対応

労働保険料の金額計算を行い、労働保険の年度更新手続きを行います。資金繰りに影響するため、口座振替納付依頼書の作成や分割納付の必要性を検討します。そして肝心の各種労働・社会保険の書類作成手続きなどの人事総務や経理に関する多様な業務を社労士がお手伝いいたします。

Point2

専門知識を活かして手厚く支援

労災保険や雇用保険などの労働保険についての手続き、助成金の申請代行などでお困りの東京の企業様はぜひご相談ください。労務管理は専門知識が必要になり、労務管理体制を構築する上で、複雑な作業も必要になってきます。その際は信頼できる社労士にぜひお任せください。

Point3

細かなサポートをご提供

顧問契約先の企業様を東京都や神奈川県、埼玉県、山梨県を中心に訪問し、人事総務部のご担当者様の日常業務についてのサポートも行っております。また日常業務を通じて課題解決や業務の効率化へのサポートも行っておりますのでご相談ください。

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