労働保険料の計算はどのようにすればいいのか教えてください
労働保険料の計算(つまり労働保険の年度更新)は社労士にご確認ください
TS人事労務オフィス
労務管理についてもアドバイスしております

労働保険料とは・・・?

その前に、労働保険料の「労働保険」とは何を指しているのでしょうか?

 

「労働保険」とは、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険及び雇用保険法による雇用保険を総称をいいます。

労働者災害補償保険は「労災保険」と省略して呼んでおり、仕事中にケガや病気、障害を負ったり、亡くなったりしたときに、労災保険を管掌している国から保険給付という形で労働者・遺族に対して行われるものです。もう一方の雇用保険は、働いていた労働者が失業したりして雇用の継続が困難になるなどした場合に、雇用保険を管掌している国から、労働者に対して必要な給付を行います。

 

このように労働保険とは、労災保険と雇用保険をセットにしたものとわかりました。

労働保険料の計算は・・・?

もともと労災保険・雇用保険は、それぞれ保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

 

労災保険と雇用保険の保険料はこのようになっております。

 

労働保険料 = 賃金総額 × 労災保険率 + 賃金総額 × 雇用保険率

 

< 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法) >

【 第2条:定義 】

2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。

3 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

労働保険の年度更新とは・・・?

労働保険料は、年度はじめに概算で申告・納付し、翌年度のはじめにも確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。これを「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間に、労働基準監督署、都道府県労働局及び金融機関で手続を行うことになります。

 

 

ごちゃごちゃ書いてしまっているのでわかりづらいかもしれません。簡単に言うとその年度(4月1日から翌年3月31日まで)の保険料を6月1日から7月10日の間に一旦先払いしましょう、ということです。だれも先のことはわからないので、当然概算になります。その後、年度の期間(3月31日)が過ぎてから、最終的に確定したデータで計算してもらい保険料を確定しましょう。それが6月1日から7月10日の期間までに保険料を確定して、併せて支払もしてください、ということです。前年度の保険料の確定と次年度の先払い(概算)を同時に計算してもらい、保険料を払う仕組みにしているためです。別々ではなくて、あくまで同時処理です。同じ書類に記入するので、その意味は実際の書類を見れば理解できるでしょう。

 

 

労働保険料の負担割合は・・・?

労働保険料の計算の仕方はわかりましたが、労働保険料の負担割合はどうなっているのでしょうか?

 

(1) 労働者(被保険者)の負担

労災保険については全額事業主負担になるため、労働者は負担しません。

雇用保険については、雇用保険二事業以外を折半しています。

(2) 事業主の負担

労災保険については全額事業主が負担しています。

雇用保険については雇用保険二事業全額とそれ以外を労働者と折半しています。

 

※ 余談になりますが、労働者負担の保険料については、毎月の給与から控除されるので、給与計算を行う上で関係してきます。

「労働保険の年度更新」の手続きにご心配な点があるなら社労士が解決いたします

1年に一度行う労働保険料の計算は、金額も多額になることがございます。そのため会社の資金繰りにも影響します、ご注意ください。そして助成金の申請をご検討されているのであれば、忘れずに手続しないといけない労働保険の年度更新。労働保険料の計算にあたり、注意しなければいけないポイントもございますので、お気軽にサポート内容などお問い合わせください。

労働保険の年度更新で重要なポイントは・・・
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労働保険料の計算(労働保険の年度更新)や各種書類・申請書の作成は社労士にご相談ください。
Point 1

労働保険料の計算をする上での法改正や専門知識を活用して手厚く支援

 

労災保険や雇用保険の料率変更や誰が労災保険と雇用保険の対象者になるのか、また給与の金額はどれを含めていいのか、いけないのかの判断など専門知識が必要な場面が出てきます。企業のご担当者様ご自身で関連する法令を調べながらの業務は非常に時間がかかります。そういった対応の困るような複雑な作業は信頼できる社労士にぜひお任せください。

 

Point 2

労働保険料を計算する上での配慮

 

実際に労働保険料の計算を行い、労働保険の年度更新手続きを行いますが、気にしなければいけないのが資金繰り。従業員が増えるほど資金負担も大きくなります。そのため資金繰りに影響するため、実質支払を少し遅く出来る口座振替納付や分割納付の必要性を検討してみましょう。

 

 

Point 3

労度保険料だけではなくほかにも細やかなサポートをご提供

 

従業員の入退社の手続きや算定基礎届給与計算就業規則の作成・アップデート、規則等ルール仕組みの導入など数多くあるお困りごと、やりたいことがあるのだけれども対応できないことは社労士が解決をお手伝いたします。顧問契約先の企業様を東京都や神奈川県、埼玉県、山梨県を中心に訪問し、人事総務部のご担当者様の日常業務のサポートも行っております。労働保険料の分割納付や経理処理の仕訳・勘定科目などに関するよくあるご質問もお答えいたします。

 

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労働保険料の計算(労働保険の年度更新)も大変な作業のため社労士のサポートを

これまで労働保険料の計算(労働保険の年度更新)について簡単にまとめてみました。労働保険料の計算のルール・仕組みがあるため、ご存じないと右往左往する結果になってしまうかもしれません。ご存じだったとしても1年間の数値を集計等していくため膨大な作業が生じてしまいます。専門スタッフが対応しないとなかなか大変かもしれません。そのようなときには社労士のサポートを検討していただくのもひとつの案でしょう。それだけではなく、支払方法にも検討の余地が含まれています。「社内だけでは給与計算労働保険料の対応ができない」・「専門知識がある社員がいないため計算手続きが不安」などのお悩みがある企業様は是非社労士にご相談ください。企業様の業種や規模にかかわらず、ニーズに合わせて的確な支援をご提供いたします。人事や総務、経営に関わる多様なお困り事の相談にも乗りますので、業務の効率化や経営上のトラブルの防止を望む企業様は気軽にお問い合わせください。お電話やメールフォームよりお待ちしています。

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