2019年4月から施行された時間外労働の割増率とはどのような内容でしょうか
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時間外労働とは・・・

労働基準法において、1週間について40時間を超えて労働させてはならない。そして1週間の各日については、1日について8時間を超えて労働させてはならない、と定められています。これが法律で決められている労働時間=法定労働時間です。これを超える労働時間を法定時間外労働時間といい、つまり時間外労働=残業です。この残業が残業手当として支払われる理由になります。皆さんよくご存じの内容です。

 

< 余談 >

一方で、各企業が就業規則等で定めている労働時間を所定労働時間といい、1日8時間以下であることが条件になっています。所定労働時間を超えた時間については、所定時間外労働時間といいます。

時間外労働の割増率とは?

時間外労働=残業をすると給与で残業手当が支給されます。その残業手当はどのようにして計算されているのでしょうか。

 

企業が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上で計算した割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条)とされています。

割増率とは、労働基準法で定める法定労働時間を超えて労働したときに、通常の賃金に一定割合加算される賃金の割合のことです。具体的には2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率のことを表す。

 

具体的な時間外労働の割増率は?

●  時間外労働         ⇒  25%

●  休日労働          ⇒  35%

●  深夜労働          ⇒  25%

●  時間外労働+深夜労働    ⇒  25% + 25% = 50%

●  休日労働+深夜労働     ⇒  35% + 25% = 60%

 

※ 追加された割増率

●  時間外労働(60時間を超過)       ⇒  50%

●  時間外労働(60時間を超過)+深夜労働  ⇒  50% + 25% = 75%

Check!
※ 当分の間、中小企業に60時間を超過した割増賃金率を適用は行われませんでしたが、2023年4月から全面実施されることになりました。
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Point!
時間外労働での割増率の計算の仕方
Check 1

● 時間外労働の割増率

 

時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の2割5分以上となります。例えば、通常1時間当たり1,000円で働く労働者の場合、時間外労働1時間につき、割増賃金を含め1,250円以上支払う必要があります。

Check 2

● 休日労働の割増率

 

休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日(週1日又は4週を通じて4日。曜日は問いません。)に労働させることをいいます。休日労働に対する割増賃金は、通常の賃金の3割5分以上です。例えば、通常1時間当たり1,000円で働く労働者の場合、休日労働1時間につき、割増賃金を含め1,350円以上支払う必要があります。

休日労働が深夜業となった場合は6割以上(3割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要があります。しかし、法定休日には法定労働時間というものが存在しませんので、休日労働をさせた場合は時間外労働に対する割増賃金は発生しません。よって、休日労働に対する割増賃金と時間外労働に対する割増賃金は重複しません。

Check 3

● 深夜労働の割増率

 

深夜業とは、午後10時から翌日午前5時までの間に労働させることをいいます。深夜業に対する割増賃金は2割5分以上となります。例えば、通常1時間当たり1,000円で働く労働者の場合、深夜労働1時間につき、割増賃金を含め1,250円以上支払う必要があります。

時間外労働が深夜業となった場合、合計5割以上(2割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要があります。

Keyword

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時間外労働につながる所定労働時間について

< 余談 >

 

各企業が就業規則等で定めている労働時間を所定労働時間といい、1日8時間以下であることが条件になっています。所定労働時間を超えた時間については、所定時間外労働時間といいます。

 

法定労働時間(1日8時間) > 所定時間外労働時間(法定内残業) > 所定労働時間

 

「所定時間外労働時間=法定内残業」については、法的には割増賃金の支払いは必要ありません。

Message

lp0050_時間外労働割増率_08

< 全面適用の時間外労働の割増率 >

中小企業には法改正の適用猶予がありましたが、2023年4月からは適用されることになりました。時間外労働の割増率は、長時間労働をした場合に生じるものです。これ自体は仕方がありません。しかし時間外労働の上限規制の問題とも相まって、対応を先延ばしにできないものです。場当たり的な対応では、問題解決はできませんので、原因・課題を直視して対応を検討しましょう。

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