最低賃金について社労士が解説いたします
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特徴

最低賃金とは・・・?

最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が1時間あたりの賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

 

● 最低賃金の種類

最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類があります。

なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 

● 最低賃金の適用される労働者の範囲

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。

 

● 最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。

Check

最低賃金はどのように決めているのでしょうか?

最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています。具体的には、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、各都道府県の地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます。

 

最低賃金の決定基準

第3条(最低賃金の原則)

最低賃金は、労働者の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。この3原則は、最低賃金の決定に当たっていずれも考慮されるべき重要な要素であって、そのうちの何に重点があり、何はこの次というような順位はつけ難い。3つの観点から総合勘案して最低賃金を決定すべきものである。

 

簡単に補足すると、国(3者(公益代表、労働者代表、使用者代表)の代表)が47都道府県の最低賃金の引上げ額の目安を決めます。あくまで目安です。その上で都道府県ごとに目安を受けて最終的な引上げ額を決定します。時期については、毎年7月ごろに国での中央最低賃金審議会が開催されて、8月ごろに都道府県の地方最低賃金審議会が決定します。それが10月から適用されるという流れになります。

Point

最低賃金に関する国・政府の対応は・・・?

最低賃金については、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、 「年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1,000円になることを目指す、と政府が表明しています。

 

このような最低賃金の引き上げに向けて、「中小企業、小規模事業者の生産性向上等のための支援や取引条件の改善を図る。」とされています。厚生労働省では、このような最低賃金の引上げに向けて中小企業・小規模事業者対する生産性向上等の支援を行っています。

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2021年の政府としての考え方(最低賃金について)

経済財政運営と改革の基本方針2021 (令和3年6月18日閣議決定)

 

第2章 次なる時代をリードする新たな成長の源泉~4つの原動力と基盤づくり~

3.日本全体を元気にする活力ある地方創り~新たな地方創生の展開と分散型国づくり~

(3)賃上げを通じた経済の底上げ

民需主導で早期の経済回復を図るため、賃上げの原資となる企業の付加価値創出力の強化、雇用増や賃上げなど所得拡大を促す税制措置等により、賃上げの流れの継続に取り組む。我が国の労働分配率は長年にわたり低下傾向にあり、更に感染症の影響で賃金格差が広がる中で、格差是正には最低賃金の引上げが不可欠である。感染症の影響を受けて厳しい業況の企業に配慮しつつ、雇用維持との両立を図りながら賃上げしやすい環境を整備するため、生産性向上等に取り組む中小企業への支援強化、下請取引の適正化、金融支援等に一層取り組みつつ、最低賃金について、感染症下でも最低賃金を引き上げてきた諸外国の取組も参考にして、感染症拡大前に我が国で引き上げてきた実績を踏まえて、地域間格差にも配慮しながら、より早期に全国加重平均1,000 円とすることを目指し、本年の引上げに取り組む。

2022年の政府としての考え方(最低賃金について)

経済財政運営と改革の基本方針2022 (令和4年6月7日閣議決定)

 

第2章 新しい資本主義に向けた改革

1.新しい資本主義に向けた重点投資分野

(1)人への投資と分配 (賃上げ・最低賃金)

今年は、ここ数年低下してきた賃上げ率を反転させたが、ウクライナ情勢も相まって物価が上昇している。こうした中、賃上げの流れをサプライチェーン内の適切な分配を通じて中小企業に広げ、全国各地での賃上げ機運の一層の拡大を図る。

このため、中堅・中小企業の活力向上につながる事業再構築・生産性向上等の支援を通じて賃上げの原資となる付加価値の増大を図るとともに、適切な価格転嫁が行われる環境の整備に取り組むほか、抜本的に拡充した賃上げ促進税制の活用促進、賃上げを行った企業からの優先的な政府調達等に取り組み、地域の中小企業も含めた賃上げを推進する。

新しい資本主義実現会議において、価格転嫁や多様な働き方の在り方について合意づくりを進めるとともに、データ・エビデンスを基に、適正な賃金引上げの在り方について検討を行う。

また、人への投資のためにも最低賃金の引上げは重要な政策決定事項である。最低賃金の引上げの環境整備を一層進めるためにも事業再構築・生産性向上に取り組む中小企業へのきめ細やかな支援や取引適正化等に取り組みつつ、景気や物価動向を踏まえ、地域間格差にも配慮しながら、できる限り早期に最低賃金の全国加重平均が1,000 円以上となることを目指し、引上げに取り組む。こうした考えの下、最低賃金について、官民が協力して引上げを図るとともに、その引上げ額については、公労使三者構成の最低賃金審議会で、生計費、賃金、賃金支払能力を考慮し、しっかり議論する。

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最低賃金のまとめ

2022年の最低賃金については、目安通りの30円又は31円の引上げ幅となりそうです(※2022年8月8日時点)。ここ数年は最低賃金の引上げ幅が大きく、企業経営に大きな影響を与えております。中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げしやすい環境整備の必要性については労使共通の認識でしょう。ただ数十年賃上げができていなかった企業側からしてみると負担は大きいでしょう。近年は生産性向上や付加価値増加の重要性も叫ばれています。これができないと構造的な賃上げは困難との見解だからです。これができるように労務の観点からサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

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