週休3日制の目的や課題とは・・・
人事制度の構築から会社の発展をサポートいたしますので社労士にご相談ください
TS人事労務オフィス
労務管理についてもアドバイスしています

2019年ころから『働き方改革』・『ライフワークバランス』などさまざまな表現がありますが、個人個人の働き方が注目されてくるようになりました。その中で、週休3日制という言葉も出てきましたが、この週休3日制とは・・・。

 

週休3日制とは、1週間のうち3日間を休日とする制度をいいます。ということは1週間のうち4日間働く制度ともいえます。ただ多くの企業は週休2日制を採用している状況でしょう。最近大手企業を中心に導入される動きが出てきましたが、週休3日制が注目されるようになったきっかけとは何でしょうか。

週休3日制が注目されるきっかけは・・・

2021年6月に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2021

第2章 次なる時代をリードする新たな成長の源泉~4つの原動力と基盤づくり~

5.4つの原動力を支える基盤づくり

(5)多様な働き方の実現に向けた働き方改革の実践、リカレント教育の充実(フェーズⅡの働き方改革、企業組織の変革)

 

選択的週休3日制度について、育児・介護・ボランティアでの活用、地方兼業での活用などが考えられることから、好事例の収集・提供等により企業における導入を促し、普及を図る。

 

このように選択的週休3日制度を普及させる姿勢を政府が示した。このことにより多様な働き方のひとつに週休3日制度も含まれるようになり、導入・検討している企業が出てくるようになりました。

週休3日制にするねらいは・・・

週休3日制度を推進する理由としては、働き方改革の尊重やリスキリング(新たな知識の習得)ができる時間の確保、また育児や介護などの制約がある方々の事情に合わせた働き方を促す狙いがあります。コロナ禍により、柔軟な職場環境を求める声も増えてきており、テレワーク・リモートワークを求める声はその代表例です。できた時間で副業を解禁し促す企業も出始めました。

 

あらゆる業界で人材不足が深刻な問題になりつつある昨今、優秀な人材の確保・離職を防ぐひとつの施策として、ワークライフバランスを重視する流れがそもそもあります。人材不足解消や優秀な人材を確保するためにも、柔軟な働き方ができる制度として、この週休3日制度に注目が集まっているのです。

週休3日制のやり方

週休3日制といっても、ただ単純に休日が増えるだけとは限りません。採用する企業ごとにいくつかのパターンがあり、給与・労働時間という2つの大きな要素や企業の経済環境や社内事情に合わせて使いわけられています。

 

代表的な3つのパターンについて見ていきましょう。

 

■ 給与減額型

給与減額型は、休日を1日増やした分だけ給与水準も同じように引き下げるパターンです。1日の労働時間は変えずに、勤務日数だけが減ります。つまり1日の労働時間を調整することはしないで、単純に勤務日数が減るため、勤務日数・勤務時間の分の収入が減少するパターンです。

この仕組みとしてはシンプルですが、給与自体が下がることに抵抗する従業員も一定数いるので、希望者に限り週休3日制を適用するといった運用で実施するのが一般的です。

週休3日制のやり方(続き)

■ 労働時間維持型

労働時間維持型とは、1週間あたりの休みを増やす変わりに1日の労働時間を増やして対応するやり方です。つまり1週間当たりのトータルの労働時間数が変わらないので給与水準も今まで通り変わらないパターンです。

現在一般的な法定労働時間は1日8時間、1週間で40時間という形が標準です。

この時間で週休3日制に変更する例としては、1日10時間勤務にした上で週4勤務とすることです。そうすると1週間40時間といった勤務形態となり、法定労働時間通りとなります。1日あたりの負荷は増えますが、メリハリの利いたワークスタイルを希望する従業員にとっては、給与水準も変わらないのでメリットがあるのではないでしょうか。

 

この場合にはちょっとした労務管理の対応が必要になりますが・・・。

 

■ 給与維持型

給与維持型は、会社休日をその分増やすが給与水準はそのままのパターンです。

従業員から見るといちばんメリットのある週休3日制といえるのではないでしょうか。給与は変えないけど労働時間は減るため、1日あたりの効率・生産性を向上させないと企業活動に大きなダメージが生じるリスクを抱えることにもなります。そのため企業側からしてみると企業活動に影響が出ては元も子もないので、制度導入にあたってはリスクを解消できるプランがあるかがカギになりそうです。

Check Point
週休3日制を導入するメリットは・・・
Merit 1

〇 ワークライフバランスによる人材確保

 

自由な時間が増える点がまず挙げられます。休日が増えることによって、趣味や旅行に使える時間もでき、選択肢が格段に増えるので大きなメリットになるでしょう。そのため従業員のモチベーション向上にも期待が持てます。

 

自由な時間が増えるのは、働き方の選択肢を増やすことにもつながります。労働時間を減らしても業務ができる体制を構築していくので、短時間勤務を希望している従業員にも仕事が継続しやすくなるでしょう。実際問題として、育児や介護を理由に離職するケースは少なくない。週休3日制を導入できれば、育児や介護に対応しながら正社員として働くことも可能になるだろう。そしてライフスタイルとの両立も容易となり、その結果週休3日制を導入していることが求職活動における決め手となれば、人材確保につながる可能性もあります。

Merit 2

〇 イノベーション促進

 

さきほどの自由な時間が増える点で、自己研鑽=スキルアップに挑戦する時間もできるでしょう。スキルアップを望む従業員や上昇志向の強い従業員であれば、講演会・セミナー・勉強会といった自己研鑽に励むことも考えられるでしょう。また休日を利用して他社で仕事をする発想があるとつまり副業として考えると、自分の能力を発揮できる環境が広がり、自社で経験できないようなことを得る機会にもつながっていくでしょう。

 

このように知識や経験またコミュニケーションが増えるため、既存の業務にも柔軟に取り入れてくるようになりイノベーションが促進され、業務効率化や新たなビジネスの創出につながることも考えられるでしょう。

Merit 3

〇 人材不足の解消

 

少子高齢化の影響から労働力不足・人材不足は、企業が抱える課題のひとつに挙げられる。優秀な人材の確保には、魅力的な福利厚生や働きやすい職場環境はもちろん重要だが、週休3日制の導入はこれまで以上に働きやすい職場環境であるアピールにもつながることでしょう。このような働きやすい職場環境を求めている優秀な人材も集まってきます。

 

少し発想を変えると週休3日制は、他企業との人材シェアも可能になるメリットもある。つまり週休3日制を利用している企業から副業人材を受け入れることができれば、人材不足解消の一助になり他社の知見を得るいい機会になっていくでしょう。

週休3日制を導入するデメリット

〇 勤怠管理の煩雑化

全社で週休3日制を導入することができるとは限りません。場合によっては同じ社内で異なる勤怠管理が必要になるという手間が生じます。意外と侮れない問題になります。

 

〇 業務がこなせない

今まで通り業務がこなせなくなる点が挙げられます。これは多くの週休3日制では、休日が増えるので労働時間が減少するためです。そうすると、これまでこなしていた業務が終わらないケースが出てくることが予想されます。特に、残業が多い企業では、この問題を解決するにはハードルが高いでしょう。従業員の増員検討や、そもそもの業務自体を削減するといった対策が必須になるのではないでしょうか。

 

〇 給与が減るかも

制度の導入により、給与が減る可能性が出てくる。労働時間に合わせた給与に変更する場合には、給与を下げられることにつながる。

実際に週休3日制を導入する企業の中には、給与を下げる企業も当然でてくる。どんな形であれ給与が減らされるのであれば、退職を考える従業員もいるでしょう。その場合は、従業員と確認した上で、副業を解禁するなど給与減少をカバーできる対策が急務になってくることでしょう。

週休3日制を導入するデメリット(続き)

〇 社内コミュニケーションの減少

勤務日数が減るので、社内コミュニケーションの機会も減ります。そのことで、業務の円滑な遂行に支障が生じる可能性が高まります。

 

〇 ビジネス機会損失のリスク

企業の稼働日が週4日となった場合、取引先から見れば連絡できる日数が1日減るため、顧客とのビジネスコミュニケーションの機会が減ることつながります。そのため、普段のコミュニケーションから信頼関係を築き、連絡できる日数が1日減っても問題ないような工夫や仕組みが必要になるでしょう。ただ、そうした事態の防止のために担当者が不在でもカバーできる体制作りが必要になるかもしれません。

Message

lp0051_労務管理_15

週休3日制の理解を深めよう

2021年に政府が閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2021」(骨太の方針)に“選択的週休3日制”が盛り込まれたことから端を発した週休3日制の議論。今後、働き方の多様化が今以上に広がりを見せていくことは世の中の流れで防ぎようがありません。働き方の選択肢はどんどん増えていくでしょう。そのひとつが週休3日制です。ただそれには企業として解決していかなくてはいけない課題があるでしょう。中長期の視点から企業課題と向き合ったうえで、検討してみてはいかがでしょうか。

週休3日制を導入する前に労務管理体制の構築も重要、東京の昭島市・立川市・八王子市を中心に活動している社労士にご相談ください
会社が持続的に成長・発展していくためには、人事制度のアップデートは必要不可欠なものです。そして日々の管理につながる労務管理体制もより重要度が上がります。お気軽にサポート内容などご連絡・お問い合わせください。
お気軽にお電話でご連絡ください
070-4422-1875 070-4422-1875
営業時間 9:00~18:00
About

東京都・神奈川県・埼玉県・山梨県を中心に全国対応を実施しているTS人事労務オフィスでは、経営者様のお困り事・ご心配事・対応に苦慮している労務管理給与計算就業規則などについてサポートしております。

概要

事務所名 TS人事労務オフィス
代表者(フリガナ) 流石 武男 (サスガ タケオ)
設立年月日 2021年4月
住所 〒196-0004
東京都昭島市緑町1-17-26
Google MAPで確認する
電話番号 070-4422-1875
営業時間 9:00~18:00
事前にご連絡頂ければ土日祝も対応可
定休日 土・日・祝
対応エリア 全国対応実施
最寄り駅 昭島駅から徒歩15分

アクセス

毎月1度は会社の事務所へ訪問して、経営者様を悩ませる雇用契約書労務管理就業規則などの労働条件、毎月対応しなければいけない給与計算、そして“人”に関する経営課題を解決するためにコミュニケーションを取りながら対応しています。また労働保険や社会保険などの行政機関への各種手続きも行っております。条件・要件が合えば申請可能な助成金の対応も承りますので是非ご連絡ください。
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事