2022年1月からスタートした「マルチジョブホルダー制度」はご存じですか?
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マルチジョブホルダー制度とは・・・

マルチジョブホルダー制度とは、法改正により2022年1月から雇用保険制度で新たに設けられた制度です。従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されておりました。

 

ところが2022年1月から雇用保険のマルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して適用要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

 

<適用要件>

〇 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

〇 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

〇 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

Point

マルチジョブホルダー制度では誰が手続きを・・・

法改正により新設された制度で、あくまで特例として対応することになります。65歳以上の労働者本人がハローワークに申し出ることで雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)になることができます。いままで雇用保険制度を利用できなかった65歳以上の労働者に限って、特例の適用要件をクリアできれば雇用保険制度を利用できるようにしますよ、ということです。

 

それでは事業主は何もしなくていいのかと言えば、そのようなことはございません。

 

< 事業主の皆さまへのお願いと注意点 >

〇 マルチジョブホルダーが雇用保険の適用を受けるためには、事業主の皆さまの協力が必要不可欠です。労働者から手続に必要な証明を求められた場合は、速やかなご対応をお願いします。事業主の協力が得られない場合は、ハローワークから事業主に対して確認を行います。

〇 雇用保険の成立手続が済んでいない場合は、別途手続が必要になります。

〇 マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取扱いを行うことは法律上禁じられています。

〇 マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。

複雑さを増した労務管理の対応のサポートが必要なら東京の社労士にご相談ください

2022年1月からスタートしたマルチジョブホルダー制度の対応も必要になってきました。年々法改正により対応の複雑さが増した労務管理をどう行おうか迷われている経営者の皆様は頭の痛い問題かと存じます。そんなときは東京の社労士にご相談いただければ労務管理体制の構築にもつながりますので、気軽にご相談ください。

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