デジタル給与とは・・・どういうものでしょうか?
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デジタル給与とは・・・

デジタル給与とは、賃金が現金手渡しや銀行振込ではなく、キャッシュレスサービスに入金できるようにすることを言っています。つまり会社が銀行口座を通さず、スマートフォンの決済アプリや電子マネーを利用して振り込むことができるようにするものです。

 

経緯は・・・?

2020年7月に閣議決定した成長戦略で明記したことから始まったものです。2022年9月時点で、デジタル給与、正確に言うと『給与のデジタル払い(デジタルペイロール)』をしたいと発表しただけで実施はまだ実現していません。

 

ただ、それには問題があるのも事実のため、関係各所と調整をしている状況です。

デジタル給与ではなく現在の給与扱いはどうなっているのでしょうか?

給与払いの方法については、労働基準法24条1項で賃金は、

 

❶ 通貨で、

❷ 直接労働者に、

❸ その全額を支払わなければならない  と規定されています。

 

さらに同条2項では、

❹ 毎月1回以上、

❺ 一定の期日

を定めて支払わなければならない  と定められています。

 

  ⇒ この24条をまとめたものが、『賃金払い5原則』です。

デジタル給与はできない?

 

実際には、ほとんどの会社が現金を直接渡すのではなく、銀行振込によって給与を支払っていますが、これは労働基準法施行規則に定められた運用に過ぎません。つまり原則ではなく例外扱いで行っています。そのうえで、給与のデジタル払いの扱いが出来るようにするためには、この施行規則を改正することで実施が可能になります。

 

デジタル給与にする背景・理由

現在、日本のキャッシュレス決済比率は20%~30%ほどであり、キャッシュレス決済が普及している他国の現状に比べても日本は低い水準にとどまっています。そのため政府は2025年にキャッシュレス決済比率を40%まで引き上げることを目標に掲げ、2019年10月の消費税率引上げにあわせて、中小事業者によるキャッシュレス決済を支援するポイント還元のキャンペーンも行ったところです。

キャッシュレス決済を進める主な理由として、現金の取扱いコストの削減と生産性向上や訪日外国人による消費の拡大などがあります。そのためには、クレジットカードだけではなく、スマートフォンを活用したQRコード決済、ICカード決済など、キャッシュレス決済の種類も増やして全体としての利用を増やしていく必要がありました。

銀行口座を介さないキャッシュレス決済口座へ直接、給与の振り込みを可能にすることで、キャッシュレス決済の利用をさらに大きく広げる狙いがあります。

このような背景があり、下記の4項目の理由からも規制改革を行い推進していきたいと考えているようです。

① 外国人労働者の受け入れ拡充

② 「行政・社会のデジタル化推進」を通じて、日本のキャッシュレス化を加速

③  キャッシュレス決済の推進、およびフィンテックを活用した金融サービス・国際競争力の強化

④ 「新たな生活様式」に対応した規制改革の推進

デジタル給与による企業・従業員のメリット・デメリット

★ 給与のデジタル払いによる企業・従業員のメリット

① 従業員への福利厚生の一環

② 銀行口座を持たない従業員(特に外国人労働者)へデジタル払いでの給与支払いが可能

③ 銀行コストの削減

④ 企業イメージの向上

 

★ 給与のデジタル払いによる企業・従業員のデメリット

① デジタル払いと通常の賃金払いの二重運用が発生

② 個人情報を担保する方法が困難

③ デジタル払いのためのシステム連携費用や業務工数の増大

デジタル給与導入に伴う課題

検討会においていくつかリスクや懸念が挙がっています。

 

● 資金移動業者の経営安定性や換金性の担保、セキュリティ面の不安

● 個人情報保護や従業員に対する不利益の観点

 

デジタル給与は、デジタル化の時代には避けては通れないものです。そして現在のデジタル化の流れはますます加速するでしょう。従って、給与のデジタル払いについても、そう遠くない時期に実施に踏み込むことになると思います。しかし、いまある重い課題が解消するまでは少し議論をしながら解消していく必要があるため、時間がかかりそうです。

デジタル給与は、今後のDX化の時代には避けては通れないものです。国もDX化を推進しています。そのため、給与のDX化についても、そう遠くない時期に実施に踏み込むことになるでしょう。しかし懸念される課題はいくつかありますので徐々に解消されていくことでしょう。自社で対応するかの判断は難しいこともございますので、東京で専門知識豊富な社労士に確認や相談をしてみてください。

 

アンケート結果からも一定数は利用を希望する方がいるようなので、会社としても対応を迫られるタイミングがくるかもしれません。そのため、他社の状況等を注視しながらでも対応を検討して見てはいかがでしょうか。

 

デジタル給与についてどう対処していいのかお困りであれば東京の社労士にご相談ください
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